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生活保護と、債務の返済についての法的根拠?

福祉施設で働いているものです。 利用者さんの中に、生活保護を受給されていて、かつ、以前借りたサラ金の返済をされている方がいらっしゃいます。たしか、生保の受給が決まった後、数か月して発覚した、ずっと前に消費者金融から借りた債務で、現在は毎月少しずつ返済をしています。 ただ、疑問なのは、生活保護費とは本来「最低限度の生活を保障」するためのお金のはず。そこから債務の支払いをする、ということは、最低限度の生活を送ることすら脅かされるということを意味しますし、実際、生活費を切り崩して債務の返済にあてて、結果として生活が苦しくなってゆく方もいると聞き及びます。 そこで、法律的には、生活保護受給中の、消費者金融からかりた債務の返済について、どのような定めがあるでしょうか? もちろん、借りたものは返すのが筋でしょうが、その結果、その人の生存権が脅かされるとすれば、それは問題だと思います。 たしか、生活保護法の第58条には、保護金品の「差し押さえ禁止」についての記述がありますが、、、

みんなの回答

  • majumaju
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

基本的には、生活保護費からの借金返済は認められていません。 おっしゃるとおり、生活保護費とは「最低限度の生活を保障する」ためのお金です。 その保護費を借金返済に充てることは、法の趣旨に反します。 …とは言っても、実際に生活保護を受給しながら、 過去に借りた借金の返済をされている方も多くいらっしゃいます。 法の趣旨に反しているけど、保護費を返済金に充てたら罰せられる・何らかのペナルティがある、等はないかと思います。 個人的には、生活保護法で、「保護費で借金返済する」というケースは 想定されていないのでは…と解釈しています。 まずは、その生活保護受給者さんの担当ケースワーカーに相談されてみてはいかがでしょうか。 本当ならば、生活保護申請時に福祉事務所に申告しなければいけない内容だと思います。 恐らく、返済しないでよい方法(自己破産等)を取るよう助言・指導されるかと思いますが。

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.3

生活保護と債務は別物。生活保護を受ければすべての借金がチャラになるのであれば、債務整理や自己破産をする人はほとんどいなくなります。 債務の返済が苦しければ、そのために自己破産という制度が用意されています。 生活保護は、それさえ受けていれば全部が解決するという包括的制度ではありません。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 保護金品の「差し押さえ禁止」についての記述がありますが、、、 本人が自発的に返しているのだから、それは言えない。 > もちろん、借りたものは返すのが筋でしょうが 任意整理や特定調停という方法があります。 これは、ちゃんと借りた分を返す手法です。 また、過払いになっている場合もあります。 > その人の生存権が脅かされるとすれば、それは問題だと思います。 そのために破産という方法も用意されています。 これは、裁判官の裁量により、全額返済が免除される場合が多いです。 > 記述がありますが、、、 聞きたい事を箇条書きで、明記した方が良いと思います。 現在の分は、単なる愚痴以上のモノではないと思います。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

生活保護は制度の1つに過ぎず、東京なら家賃12万円のマンションに住んでいても「離婚した」「慰謝料は貰わなかった」「子供が転校嫌がる」「引越し費用がない」と吹けば「生活保護」です。 まともな人なら生活保護の前に支出減らす(生活変える)でしょう。 保護を受けようとする世帯の最低生活費(国が定めているその世帯の生活に必要な金額)とその世帯のすべての収入と比較、 最低生活費より収入の方が少ない場合にその不足する部分に相当するお金や品物を補うという方法です。 必要な生活費なんて計算上というか空想に過ぎない。 (生活保護世帯の)子供が修学旅行で外国に行くのを認めよと言い出したら下品な裁判所は認める。生活費が先だから本人には不満でも外国旅行は働き出してからで良いでしょう? 生活保護世帯でなくても修学旅行に不参加の人はいる。 そもそも修学旅行が外国などという学校に生活保護の親が子供行かせる神経が理解不能です。 質問のことだけではなんともいえない。サラ金の借金は本人死ねば、自己破産すれば払わなくてもいいといっても貸す側によってはそのくらいではあきらめない。 取るまで粘ります。根負けしたら払うでしょう。 生活保護請求の計算では借金の返済分は経費として認められないってだけです。食費切り詰めてでも返すことは自由。 払いたくなければ自己破産選ぶだけです(一応自由な選択) 自己破産した人はある程度期間過ぎないと再度の自己破産出来ません。そこである種の貸金業には「カモ」です。貸して踏み倒される恐れがないからじゃんじゃん貸す。 人間の習性としてこれ以上借金出来ない立場から、また借りられることになったら「また借りてしまう」(^^) 業者が1枚上手です。 身内であっても借金の肩代わりするなというのはそういうことの予防です(もちろん家族間で現金プレゼントするのは良い。形は貸して実際には請求しないって処理が多いでしょう)

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