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生活保護費からの示談金について質問します。

こんにちは、生活保護は保護費を債務返済に回すことを禁止していますが、受給者、もしくは身内が刑事事件などに巻き込まれた場合、保護費から被害弁償金や示談金を出すことは「債務に保護費を使う」ことに当たるのでしょうか? それとも示談金、被害弁償金は「債務」には当たらないので、そうした目的に保護費を使うことには特に問題がない。ということになるのでしょうか? 専門的な回答をよろしくお願いします。

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回答No.2

生活保護を受けるということは、身内から縁を切るということなので、たとえ身内に対して一切援助、示談金を捻出する義務は、ありません。また当事者になった場合は、ケースワーカーに相談してください。

その他の回答 (1)

noname#221761
noname#221761
回答No.3

生活保護受給中の方が、事件事故の当事者の場合は直ぐに保護ケースワーカに連絡する必要が有ります。(事件の場合は警察からケースワーカに連絡有り。)何か有れば、ケースワーカに相談して下さい。勝手に支払いして要れば、隠し収入等を疑われます。最悪は生活保護打ち切り保護費用を全額返却の可能性が有ります。

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