• ベストアンサー

中国人女性との婚姻について

初めての投稿です。よろしくお願いします。 先日、中国にて中国人女性との結婚登記を済ませました。 通常ですと、日本で最寄の市役所に婚姻届提出→入国管理局へ在留資格認定証明書発行申請→在留資格認定証明書取得→在中国日本国領事館にて在留ビザ申請→日本入国 と進み晴れて日本での生活を始めることになるのですが、今になって相手の女性が、日本で生活することに難色を示す態度を示し始めました。結婚後の生活、将来の展望に関して、私が説明した内容が、自分が以前聞いて想像していたのと異なり不安だというのが主な理由なのですが、態度を急変されて困惑しています。 そこで質問ですが、 1.このまま日本での婚姻届を出さず放置した場合、法律上何か問題はありますか?また私は将来中国人以外の女性と合法的に結婚できるのでしょうか? 2.中国での婚姻登記を無効にする(離婚する)ためにはどのような手続きが必要でしょうか?

noname#172262
noname#172262

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

1. >日本での婚姻届を出さず放置した場合、法律上何か問題はありますか? 【戸籍法第41条 外国に在る日本人が、その国の方式に従つて、届出事件に関する証書を作らせたときは、3箇月以内にその国に駐在する日本の大使、行使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。】【同法第135条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、5万円以下の過料に処する。】 >私は将来中国人以外の女性と合法的に結婚できるのでしょうか? 合法的と聞かれると頷けませんが、婚姻届は受理されてしまうでしょう。彼女の態度の急変が本当に言うとおりならばそれで問題は起こりません。 問題は彼女の態度の急変が計画的であった場合です。彼女の戸籍を中国マフィアに売ってしまう、若しくはそもそも登記が彼女の戸籍ではなかった・・・などということもあると聞きます。偽造ビザ目的だと思われます。あなたが知らない間に日本での婚姻届を出されていたり、あなたの配偶者として来日した中国人女性が日本のどこかで摘発された時には、非常に面倒なことになるでしょう。 2. お力になれません。頑張ってください。

noname#172262
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 相手の女性とよく話し合ってみます。

その他の回答 (3)

  • larm
  • ベストアンサー率30% (97/317)
回答No.4

無効にはできませんが、離婚はできます。 ただ彼女は望んでいるのかどうかですが… この点はよく話し合って下さい。 中国も協議離婚が認められていますので、 婚姻届を出した民生局に奥様と行けば離婚公証書がもらえます。 詳しい書類などは私もわかりかねますので、手続きする民生局にお問い合わせください。 離婚手続きを行わなければ、本国では既婚者な奥さんが再婚できません。

noname#172262
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 妻ともう少し話し合います。

noname#116741
noname#116741
回答No.2

 海外ですでに結婚した人は、日本でも当然、既婚者になります。つまりそのまま放置すれば、他のナニ人とでも結婚することは出来ません。海外での婚姻がばれずに日本で婚姻届が受理されてしまった場合でも、それがばれた時点で、最初にさかのぼって婚姻は無効になります。第2の配偶者が重婚と承知の場合は問題ありませんが、あなたがこれを隠していた場合は結婚詐欺という面倒が発生するでしょう。  そもそも中国の配偶者はあなたと離婚しない限り他の誰とも結婚できないのですから、あなたを放置するはずがありません。何年後であれ、中国の日本領事館に現われて「私の夫はどこ?」とでも言われたらもう終わりです。  中国での婚姻届はあまり簡単ではなかったでしょう? 現地に足を運んで、何日もかかったでしょう? 離婚の場合も同じだと思います。  私の友人夫婦も、結婚当初は1年ほど危機がありました。中国で安楽に暮らせていれば、言葉も通じない、食事も合わない国で、惚れた記憶も無い相手と、だれも結婚したいとは思いません。  留学生や芸能ビザで日本で暮らしたことがある人なら日本人の生活の実体を知っていますが、日本に来たことが無い農村の女の子は、日本で金持ちになって両親に仕送りをしようとか、幼稚な夢想かもしれませんが、まぁその傾向があるわけです。中国に居る日本人は、ホテルに住んだりタクシーを乗り回したり、とにかく金持ちに見えますからね。  しかし、希望を持つことが出来れば、乗り越えられる可能性はあります。私の友人夫婦は最近、二人で店を開きました。

noname#172262
質問者

お礼

丁寧は回答ありがとうございました。もう少し彼女と話し合ってみます。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

 間にブローカーは、入っていないのですか?

noname#172262
質問者

補足

自然に知り合って恋愛しましたので、ブローカーは入っていません。

関連するQ&A

  • 在外外国人との結婚

    A日本在住の日本人とB外国在住の外国人との 結婚と日本での同居の手順を教えてください。 (1)Aが日本で婚姻届をもらい記入して外国に送付する (2)Bが外国で婚姻届に記入する (3)Bが外国で婚姻関係確認書をもらう (4)Bが記入した婚姻届と婚姻関係確認書を日本に送付する (5)AがBの婚姻関係確認書を在日外国大使館で認証を受け証明書をもらう (6)Aがその証明書と婚姻届とを役所に提出して受理され結婚ができる。 (7)Aが入国管理局に在留資格認定証明書交付の申請をする (何が必要でしょうか?結婚する前に申請はできるのでしょうか?) (8)Aが在留資格認定証明書を外国に送付 (9)Bが外国で在外日本大使館に在留資格認定証明書を提出してビザをもらう (何ヶ月のビザでしょうか) (10)日本に入国、同居、生活できる。 (11)ビザの更新を入国管理局に申請する これでよろしいでしょうか? よろしくお願いします。

  • 中国の結婚証明書が取得できません。

    中国人妻が不法滞在で摘発され、退去強制となりました。 今、在留資格認定証明書の交付申請を行政書士にお願いしています。 そこで、中国側の結婚証明書が必要と言われたのですが、日本で先に婚姻届を出した為、中国での結婚手続きができません。 中国の警察の戸籍管理課という所に、日本の結婚証明書(認証印と中国大使館印付)の届け出はしました。 しかし、公証所で結婚証明書はもらえませんでした。 そこで教えてほしいのですが、 (1)必要とされる結婚証明書はどこで、取得できるのでしょうか。 (2)退去強制者に対して在留資格認定書の交付の可能性は、ありますか? ご存知の方がおりましたら、どうかよろしくお願い申し上げます。

  • 国際結婚における改姓と在留資格証明申請について

    私は日本人で中国人の女性と結婚する予定です。 日本で結婚手続きと同時に外国人配偶者の改姓手続きを行ったとします。 その後、彼女の在留資格認定証明申請を行いますが、恐らく改正後の姓で申請しなければならないと思っています。 当然、在留資格認定証明書は改正後の名前で発給されると思います。 この場合、彼女のパスポートと在留資格証明書の名前はそれぞれ違うことになりますが、ビザの申請や入国に際して、問題はないのでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 国際結婚、日本での婚姻申請

    私は今年インド人男性とインドの特別婚姻法で結婚しました。 日本の市役所で婚姻届を出すために、インドでもらった結婚証明証を 提示したところ、原本を提出しなくてはいけないといわれました。 原本は一部しかなく、再度入手が困難なため、原本は出したくない旨を 伝え、市役所から法務局に確認をとってもらいましたが、 法務局では原本の提出は必須だと言っているそうです。  市役所で婚姻届を出したあとに、婚姻受理証明書をもらって 入国管理局での在留資格認定の申請をおこなう予定なのですが、 その際もインドの結婚証明書の提示が必要です。 入国管理局では原本は提示すれば、提出はコピーでも大丈夫と 言ってくれているのですが、市役所(法務局)で提出してしまうと、 提示すらできません。  外国で国際結婚されて、あとから日本で婚姻届等を出した方いらっしゃたらどのように手続きされたか教えていただけると助かります。

  • 中国人の婚姻具備証明書について

    こんにちは! 中国人の婚姻具備証明書についてお伺いしたいのですが、中国人の彼女と日本で婚姻届を出したいのですが、中国にいる彼女が日本を旅行訪問し、在日中国大使館で婚姻具備証明書を入手することは可能でしょうか。 それとも同証明書は日本に長期滞在している中国人しか入手できないのでしょうか。 他の方法で、中国で婚姻届を出してから結婚する方法があるのは存じておりますが、中国側で婚姻届を出したくないので、日本で、結婚具備証明書を取得し、区役所で婚姻届を出したいです。 どたたか、上記の件、ご存知ありませんでしょうか?どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 配偶者ビザの取得について

    私(日本人)は海外在住中に彼(イギリス人)と2年前に知り合い、以来交際を続けています。 私も彼も仕事で海外にいたのですが、私の契約内容の中に海外在住中は結婚できないという項目があったため、現地では結婚できず、先月契約終了とともに双方帰国し結婚の準備を進めてきました。 彼はすでに結婚用件具備証明書を申請中で(申請はイギリスに3週間以上滞在後可で、取得にさらに3週間かかるため、今月半ばに取得予定)、来月には来日予定、日本で生活するつもりでいます。(イギリス人はノービザで6ヶ月滞在可であると聞き、それで入国する予定でした) 私の方も結婚の手続きを市役所や大使館に問い合わせ、住居の準備も整え、今月から仕事にも復帰しました。彼が入国後、すぐに結婚の手続きを行い、必要書類をそろえ、配偶者ビザを取得するつもりでした。 彼が来日してからの配偶者ビザについて入局管理局のインフォメーションセンターに電話したところ、私は在留資格変更許可申請をするものと思っていましたが、担当の方からは在留資格認定証明書交付申請をするように説明がありました。 在留資格認定証明書交付申請は彼がイギリスにいる間に申請しなければならないものだと思っていたのですが、彼が来日してからでもできるものなのでしょうか?(ちなみに担当の方は入国後、申請すると説明されました) 混乱して彼にも連絡したところ、彼が日本大使館へ問い合わせ、 1回目には 「ノービザで入国後、結婚し在留資格変更許可申請をする」 2回目は 「ノービザで入国後、結婚手続きを行い、彼は一旦イギリスに戻り、その間に在留資格認定証明書交付申請を出し、再度来日する」 ということを説明されました。 ますます混乱し、市役所の国際交流課に相談し、行政書士の方と面談したところ、「婚姻届を彼に送りサインをもらい、必要書類を持って一人で婚姻届を出し、戸籍に彼の名前が載ったところで、入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請を出し、入国。入国時に申請中である旨をつげれば入国可。」 また他の行政書士の方は、「ノービザ入国後、在留資格変更許可申請で大丈夫」 と説明されました。相談したところ、説明してくださった人で内容が異なりどうしていいのか分からなくなっています。 私も彼も早く一緒に新しい生活を始めたく、結婚手続き後、またイギリスへ帰国するという方法はできればとりたくないと思っています。 彼には書類だけそろっていれば日本では結婚が可であることも説明しましたが、そんなことはあり得ない、結婚するのに別々のところにいるのはおかしいと言っていて、(確かに私もそうだと思うのですが)書類だけのやり取りという方法は避けたいと思っています。 どのように手続きを行ったらよいのか、教えていただきたく質問をだしました。どうぞよろしくお願いします。

  • 外国人との婚姻・配偶者の在留資格申請手続

    私(日本人、女性)はアメリカ人のフィアンセ(現在はアメリカ居住)と結婚予定です。 現在はまだ婚姻関係になく、配偶者の在留資格認定証明書を申請することができないため、 彼には短期滞在で日本に来てもらい、その後、婚姻届を提出してから、 配偶者在留資格認定証明書を申請し、在留資格認定証明書の発行を受けてから、 在留資格変更許可を申請しようと考えています。 私は初婚、彼は離婚歴はありますが5年以上前、年齢は一緒で、 彼は仕事がない状態で日本に来ることになりますが、 私は会社員として定職もあるので、身元保証人として問題ないほどの収入はあります。 ただし気になっている点は、まだ付き合い始めてから1年未満なこと、 出会ったのは日本ですが、付き合って2ヶ月ほどで彼は仕事のため帰国してしまい、 その後もほぼ2~3日に一度はメールやスカイプのやりとりはしていますが、 実質一緒に過ごした期間が2ヶ月しかないということ 知り合ったきっかけが男女のマッチングサイトであることです。 ただし、彼の帰国後に、先日私がアメリカの彼の家を訪ねた際に、 ご家族とあいさつもしてきました。 インターネットでお互いの親と一緒に撮った写真があるといいとあったので、 準備しておこうと思いますが、他に事前に準備しておいたおくと 申請に有利なものなどがあれば教えていただけるとうれしいです。 また私が考えているよりもっといい申請方法があればご提案いただけるとうれしいです。 よろしくお願いします。

  • 中国人配偶者来日のための配偶者ビザ取得について

    中国・青島の人と結婚し、日本で住むための準備をしています。 在留資格認定書が手元に届き、次に配偶者ビザの申請。 在北京日本国大使館ホームページに 1. 査証(ビザ)申請書 2. 旅券 3. 写真1枚 4. 在留資格認定証明書原本及びコピー(1通) 5. 戸口簿(写) 6. 婚姻経緯書(当館指定様式) とありますが、「6」がよく分かりません。 中国語で書くか日本語で書くかも不明。 ご存知の方、またその様式を持っている方 (ネット上の場所等)いましたら、教えてください。

  • 日本での国際結婚の手続きについて

    こんばんは。 私はアメリカ国籍の男性と先月婚姻届を日本の役所で提出しました。 まだ在留資格認定証明書を申請していないので、そろそろ入管に行こうと思っています。 彼は短期滞在のビザで来日し、婚姻届を提出し、そのまま日本にいる状態で今1ヶ月目です。 外国人登録も無事に終了しました。 日本で婚姻届を出した場合、アメリカ本国へはどのように婚姻したことが伝わるのでしょうか? 何か手続き等必要でしょうか? 在留資格認定証明書を申請する際、何かその証明が必要になるのでしょうか? 1月の後半でtemporary permissionが切れるので少し焦っています。。 返答よろしくお願い致します。

  • 在留資格認定証明書について

    私の夫は外国人で、日本で暮らす為、在留資格認定を申請しました。 夫の仕事の都合で2008年7月~9月頃からしか日本へ入国する事ができないので、在留資格認定証明書の申請用紙の入国予定年月日に、2008年8月1日と記入しました。 それに入管では、在留資格認定証明書が出るのは現在、3ヶ月位かかると言われたので、早め(2/26)に申請をしました。 しかし、在留資格認定証明書がもう送られてきました。(3/28) これでいくと、2008/6/28までに日本へ入国しないと、在留資格認定が無効になると思うのですが、夫の仕事の都合上、来日できません。 明日以降にでも、入管に電話をして聞いてみようと思っています。 しかしその前に、同じような経験や、こういう事例に対して何か、アドバイス等がありましたら参考にしたく質問致しました。 宜しくお願い致します。 要点は、 (1)やはり、こういう場合もう一度、全ての書類等を揃えて、在留資格認定を申請しなおさなければいけないのでしょうか? (2)申請を早めにした私の方が悪かったのでしょうか? (3)在留資格認定証明書の申請用紙の入国予定年月日は重要ではないという事なのでしょうか?

専門家に質問してみよう