- 締切済み
消火器
消火器の機器点検及び総合点検で (1)延べ面積が1000m2以上の建物(2)地下または3階以上に飲食店店舗等があり、階段が1系統の建物 (1)・(2)は点検の際に設備士等の有資格者が必要だと思うのですが、(1)・(2)以外の建物 の場合は店の持ち主が点検して可なのでしょうか?消火器に業者の点検済みシールを貼っているのをよく見るんですが、(1)・(2)以外の様な建物の場合で持ち主が点検をした場合は点検済みシール等の処理はどうなるんでしょうか? よろしくお願いします。
- uruwashiki
- お礼率0% (0/26)
- その他(住まい)
- 回答数2
- ありがとう数1
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
業者さんに頼むのと自分で設置するのでは金額に少なからぬ差があるので、点検している業者さんに聞いたところ、認可?を受けて点検している業者さんの場合は、消火器を交換したり、新たに設置した場合は消防署にその旨の届出をしなければならないそうです。しかし、所有者が勝手に?設置したり、交換してある場合は、点検の際にそれが判って点検の報告書に記載するだけで済むそうです。『消防署だって交換してあるものを更に交換しろとか、設置してあるものを交換しろとかは言えないでしょう。』って言ってました。シール云々より、要は消火器が設置されていて、いざと言うときに使えることが大切と言うことでしょう。
- phj
- ベストアンサー率52% (2344/4489)
一応法令では有資格者以外がやってもよいことになっていますが、点検要領というものがあり、実質的に専門家じゃないと不可能な部分も多いです。 また点検要領自体には点検シールを貼る、という項目はありませんので、これは業者が任意にやっているものです。(書式も自由です) ネットで点検票を取得することはできますから、消防署と相談しながら自分でやってみるというのも手ですね。
関連するQ&A
- 病院と消火器の設置義務
ある消防設備士の問題集に、「病院の地階は、50m2以上で消火器の設置義務が生じる」とありました。確か、病院そのものが、延面積に関わらず設置義務が生じる防火対象物ではなかったか、と思うのですが、いかがでしょうか?
- ベストアンサー
- 消防
- 危険物施設 一般取扱所の消火設備
危険物施設 一般取扱所の消火設備においての質問です。 倍数100以下 建築面積1000m2以下であれば 著しいなどの『困難な施設』に該当しますでしょうか? 第3種消火設備がいるかどうか(消火器だけで問題ないか?) 設備投資上検討しています。 宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 都内の耐火建物 屋内消火栓の設置規定について
東京都中央区内の既存ビルですが、改修計画の予定です。 地下1、地上11階の建物です。 延べ面積合計1,300m2、各階の面積は120m2前後、 用途は飲食店+物販+診療所、各階は無窓で16項イの扱いです。 消防法による屋内消火栓の設置基準では耐火建築物ゆえ、 各階450m2以下、全体では2100m2以下となります。 全階スプリンクラー設置は理解出来ますが、全階屋内消火栓の設置理由が理解出来ません。 各階とも内装制限なしとしても150m2以内ごとに防火区画は行われております。 よって東京都火災予防条例第39条によるものなのか?良く解りません。 どなたかご教授ください。宜しくお願い申し上げます。
- 締切済み
- 建築士
- 排煙設備を要する建築物について
排煙設備を要する建築物は令126の2-1に記載されていて、おおまかには下記4つだと思うのですが、 1.別表1 延べ面積500m2以上 2.3階以上 500m2以上 3.居室の床面積の1/50以下の開口部 4.延べ面積1000m2以上の建築物で、床面積200以上の居室 上記4.は意味があるのでしょうか?上記3.に該当した場合、面積に関係なく排煙設備を要するのではないでしょうか? 詳しい方教えてください。
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 自宅の消火器購入と消防設備士乙6類について。
自宅の消火器購入と消防設備士乙6類について。 いつもお世話になっています、こんばんは。 自宅に消火器を設置した場合、おそらく消火器の中身の点検または入れ替えが必要になって来るかと思います。消火器についていくつか質問がありますので投稿します。 質問1:消火器を購入した場合、どれぐらいの周期で点検が必要なのでしょうか? 質問2:消火器の点検を行うことが出来るとされている消防設備士乙6類を取得している場合、点検業者に頼まず自分で点検することは可能でしょうか? 質問3:各自宅の消火器の設置率はどれぐらいでしょうか? お時間ある時にお答えください、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 防犯・セキュリティ
- 2以上の階段について
2以上の直通階段を設ける場合について質問です。 延べ面積800m2、階数2、事務所用途、準耐火建築物、各居室の採光は取れている場合、2階の居室の床面積の合計が450m2の場合、2以上の階段を設置しなくてよいでしょうか?
- ベストアンサー
- 建築士
- 排煙上の無窓居室の考え方についておしえてください。
排煙設備を必要とする物は以下の4つに分類されると思いますが・・・ 1.別表1 の延べ面積500m2以上の特殊建築物 2.3階以上 で延べ面積500m2以上の建築物 3.排煙上有効な開口面積が床面積の1/50以下の居室 4.延べ面積1000m2以上の建築物で、床面積が200m2以上の居室 上記の1.2.4に該当しない3.の居室の場合、令128条3-2(内装制限)床面積が50m2を超える居室で窓、その他の開口部の開放できる部分面積の合計がその居室の1/50以下の場合⇒壁・天井の仕上げを準不燃以上にすれば排煙設備を免除できるという解釈でよろしいのでしょうか? 解釈が正しいとすれば1.2.4に該当しない50m2未満の排煙上有効な開口面積が1/50以下の居室の場合、なにも制限がないという解釈でよろしいのでしょうか?
- 締切済み
- リフォーム・リノベーション