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産休・育休からの退職について

産休、育休を取得している公立病院の正規職員のものです。 産休・育休を取得する場合、基本的には、職場復帰が前提であることは 知っていますが(復帰する意思もありますが) 例えば、夫の転勤などに伴い、自分の職場復帰が不可能である場合など、 やむをない事情がある場合は、退職を申し出れば、それは受け入れてもらえるもの なのでしょうか?? 基本的に、退職するというのは自由意志だと思いますが、産休や育休などで 給料を保証された期間がある場合などは、返還しなければならないとか あるのかなと思いまして・・・。。。 分かる方おられましたら、ご意見ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>例えば、夫の転勤などに伴い、自分の職場復帰が不可能である場合など、 やむをない事情がある場合は、退職を申し出れば、それは受け入れてもらえるもの なのでしょうか?? 基本的に、退職するというのは自由意志だと思いますが、産休や育休などで 給料を保証された期間がある場合などは、返還しなければならないとか あるのかなと思いまして・・・。。。 要するに育児休暇をとって育児休業給付を受けているときに、途中で退職してしまったならば、それまでの育児休業給付を返還しなければならないか、ということですか? そうだったならもちろんそれ以後の育児休業給付は打ち切りですが、それまでに受け取った育児休業給付は返還する必要はありません。 >ただ、公務員の場合も、雇用保険ということになるのでしょうか? いいえ、公務員には雇用保険はありません、ですから育児休業給付はありません。 そのかわりにそれに代わるものとして共済組合に育児休業手当金があります。 育児休業手当金は育休中に対して支払われる部分(育児休業給付の育児休業基本給付金にあたります)と、育児休業が終了した後6ヶ月間共済組合員であった場合に支払われる部分(育児休業給付の育児休業者職場復帰給付金にあたる)に分かれます。

hanabida
質問者

補足

受け取った育児休業給付は返還しなくていいんですね! 復帰するのが前提で、もらえているものと思っていたのです。 これは、共済組合からもらえるものですが、もし育児休業中から復帰 をしないで、退職したとしても、大丈夫なのですね。 私の勤務する公立病院では満三歳まで育児休業が取得できます。 なので、その間、支払われるのですが。。。 その間に、主人の転勤があった場合は、退職せざるを得ないので そのような場合は、もちろん社会人の常識として早めに相談 してみます!

その他の回答 (2)

回答No.2

育児休暇後に退職した者です。 私の場合、会社側の都合(業績悪化)で辞めましたが、特に休暇手当てを返還という事は無かったですよ。 その間、会社から給料を貰っていた訳ではなかったし。 育休とかって、給料が保証されているわけではなく、戻る籍(身分)が保障されているんですよね。 私の場合、それが無いって言われたんですけど(-_-; 出産手当金は社会保険から出ているもので、育児休業給付金は雇用保険から出ているものです。 今まで払ってきた保険料から出るもの・・・ つまり、個人でかけている保険が、病気や怪我のときに支払われるのと同じ感覚です。 特に、育休中は保険料の会社負担も無いのですから、お気にされることは無いと思いますよ♪

hanabida
質問者

補足

は~!なるほど~! ただ、公務員の場合も、雇用保険ということになるのでしょうか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

病院側の対応次第ですが、事情により仕方のないことです。

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