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被告となったとき・・・

わからないので、教えてください! 裁判で被告となったとき、法廷での発言は 尋問形式なのでしょうか? それとも、一定の時間を与えられ、訴状に対する反対意見を暗記して述べるのでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • eije93
  • ベストアンサー率61% (27/44)
回答No.3

文面を察するに民事の本人訴訟でしょうか? 本法廷の場で、訴訟内容に対して何らかを主張なり反論なりをすることはありませんでした。 それらはすべて文書(答弁書・準備書面・陳述書など)でおこないました。 本人尋問及び反対尋問で、尋問形式の質疑をおこないますが、これも主張等する場ではありません。 よけいなボロをださないように慎重に事実を述べていけばいいです。 本人訴訟の場合は、相手の本人尋問に対して、反対尋問をおこなわなければならない(特になしでもいいとは思いますが)のでその準備は必要でしょう。 双方に和解の意思があれば、裁判官がそれを確認し(自分から特に言わなくても)別室にて和解の協議をおこないます。

sa-ku2007
質問者

お礼

ありがとうございます! 本人訴訟ではなく、双方共に弁護士(代理人?)を立てての裁判です。 その場合、当事者の法廷での発言に関しての質問でした。 法廷でも、主張反論するのかな?その場合、暗記しなければいけないのかな・・・? と思っていました。 法廷での発言は主張や反論ではなく、 予想していない尋問に対しても慎重に事実を述べていけばいいんですね 勉強になりました。 ありがとうございます!

その他の回答 (3)

回答No.4

補足です。 相手側が何を質問してくるかは、わかりません。 ただし、こちらの弁護士と相手側の質問を予測して、回答を用意しておく、ということはあります。

sa-ku2007
質問者

お礼

ありがとうございます! テレビで観る様子がイメージとしてあるので 勉強になりました。 ありがとうございました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

よくあるパターン 1回目 裁判官「原告は訴状を陳述しますか」 原告「陳述します」 裁「被告は答弁書陳述しますか」 被「はい」 裁「話し合いにより和解をする気持ちはありますか」 原「早期解決を希望します」 裁「被告はいかがですか」 被「私も同じです」 裁「それでは、別室で話し合ってください。司法委員の方お願いします」 パターンB 原「これ以上話し合う余地はないので、判決をお願いします」 裁「被告は、原告の主張に対する反論につき、立証が不十分なので、証拠となるものを次回提出するか、被告人当事者尋問をしますがいかがですか」 被「書類はないので、裁判官の尋問でお願いします」 裁「それでは次回は、・・・・」 書記官に確認する。 「月日○時とします」 書記官「次は事件番号○○原告Aさん・・・・・・・

sa-ku2007
質問者

お礼

ありがとうございます。 裁判は淡々と進められていくのですね・・・。 お答えの内容だと、暗記という感じではないみたいですね 考えて応える余地が無さそうに感じました。 いかに 頭を整理し、 揺るがないものをもって臨むべきか・・・。 参考になりました ありがとうございました!

回答No.1

尋問形式です。 民事の場合は、原告と被告の双方の弁護士に質問されるので、それに答えていきます。 まれに、裁判官から質問されることもあります。

sa-ku2007
質問者

お礼

ありがとうございます。 もう少し質問させてください。 弁護士や裁判官からの質問内容は、予め知っていてその答えを準備しておくのでしょうか? それとも、何を質問されるか分からない状況で 予測を立てて対応していくのでしょうか・・・。  

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