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3点のスピード違反の後12点スピード違反をしてしまいました

先週ねずみ取りに一般道でつかまり50~60km/h超過のスピード違反になってしまいました。大変悩んでおりますどうかご教授お願いします。 質問なのですが (1)去年の9月ころに高速でスピード違反(25km以上30km未満)で3点失っており、今回の違反を合わせると合計15点ということになりますが免許取り消しになってしまいますでしょうか?免許取り消しは絶対避けたいのですがスピード違反2回で合計15点以上となると取り消しでしょうか?    前歴0で免許取得時から免許停止になった事は一回もありませんが。青切符は何回かありますし事故も2回ほどおり2回目の事故は2年4ヶ月前です。事故は2回とも物損です。 (2)先週の金曜に捕まったのですが裁判所への呼び出し時期はおおよそいつ頃になりますでしょうか? (3)検察事務官には反省している事が分かれば免許取り消しから免停へ変わる事があるとの事をお聞きしたのですがそのようなことはあるのでしょうか? (4)ねずみ撮りをしていた警察官に納得がいかないというような強い態度をとってしまったのですがそのような場合は取り消しになりやすでしょうか? 今の心境としてはもうスピード違反には懲りましたので絶対しません。という感じです。取り消しのことを考えると安眠できず質問してみました。 免許取り消しだけは避けたいのですが・・このような場合はどうなるのでしょう。。 お忙しい中大変お手数ですがご教授よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.4

春の交通安全週間に、一般道で50km/h超過。 どう申し開きしても、アウトといったところでしょうね。 刑事罰は1年以内の懲役か10万円以下の罰金を払う前科者になるわけです。 刑事処分は、 検察庁へのお呼び出しから、裁判で刑事罰の判決をもらいます。 懲役か罰金刑か。 行政書分とは全く異なりますので、こちらで申し開きしても免許にはなんら影響は与えません。 行政処分は、 免許停止か取消処分ですが、3点+12点で合計15点となり取消対象を満たす点数に達したので、公開聴聞会を経て処分が下されます。 聴聞会において申し開きをしてどの様な処分が下るかが運命の分かれ道。 取消処分が下れば、1年間は免許の取得が出来ません。 上手くいけば免停処分に緩和される場合もありますが、その場合でも180日の免停はもれなく付いてきます。 免停に緩和されるボーダーラインは55km/h以下。56km/h以上は残念ながら緩和されず取消コース。 聴聞会では一人一人呼ばれ、大きな声で違反内容が読み上げられ申し開きをするチャンスが巡ってきます。 聴聞会で聴聞官に如何にアピールできるかが運命の分かれ道。 また、都道府県によっても厳しさが違うようなので厳しい地域であれば取消コースに乗車している様な物です。 聴聞会はお仲間が一同に呼ばれていますが、前歴の無いものから順に聴聞されていくようです。

saiban____
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 免停に緩和されるボーダーラインは55km/h以下との事ですが 9月違反の際には高速道路で130km/hで3点減点で、4月の減点は一般公道で法定速度50km/hのところを100km/hで50km/hオーバーで12点減点です。 このような場合は180日免停に該当されますでしょうか? 都道府県は福島県で下記URLを参照したところ厳しいとの見解です。 http://rules.rjq.jp/torikeshi.html もう絶対スピード違反はしない!という気持ちでいっぱいです、車がないととても不便な場所に住んでおりますが、正直仕事場には車で行かないとつらいです。(電車の本数が少なく駅がとても離れています) どうか大変お手数ですが何卒ご教授頂けますようどうかよろしくお願いします。

その他の回答 (3)

  • yohneda
  • ベストアンサー率20% (92/439)
回答No.3

残念ながら取り消しになりますね。 ただし、1年経過すれば再度教習所通いor一発試験で 免許の取得は可能なのでその点はご安心下さい。 もちろん取り消しの履歴は残るのでその際には 安全運転で。 会社は停職とかで済むと思いますが、仕事上運転が 必要なら解雇の可能性もあります。

saiban____
質問者

補足

回答ありがとうございます。 取り消しですかまさに自業自得です。改めて法律の厳しさを体験しました。 車がないととても不便な場所に住んでいるので厳しさがとても身にしみます。。自分の運転に対する考え方が甘かったんだと思います。 今後は免許再取得しても絶対違反はしたくありません。 回答本当にありがとうございました。

noname#113845
noname#113845
回答No.2

まあ、お気の毒といったところですが…。 (1)行政処分は「3年」を一区切りとしてみます。また、大きな違反をしたとき時点から1年以内に何かやらかしているとすれば、その点数も加算されます。残念ですが、3+12=15点となり、免許の取り消しはほぼ確定です。 (2)こればっかりは事務手続きがスムーズに行くかどうかによります。ゴールデンウィークを挟んでいるので早くても5月中旬くらいかと思われます。 (3)裁判官は「交通法規違反に対する罰金を決める」係であり、事情聴取も形式的です(違反したことに間違いないですね?という、追認の質問ばかり)。実は免許の処遇を決めるのは公安委員会です。免許にも書いてあるでしょ?お説のようなことはほとんどないと考えていいでしょう(ありえるのは現場の警察官があなたの違反をでっち上げたという確たる証拠をあなたがお持ちのときくらい)。 (4)悪態つこうが何しようが、あなたの違反が第3者から見ても間違っていないのだとすれば、彼らに対する態度ではなく「事実」だけがあなたの免許の命運を左右します。あなたの態度やしぐさで点数は変わったりしませんので念のため。 総論:免許1年取り消しは確定です。+赤キップ代10万円前後(私で一般道32kmオーバーで8万円だったと記憶している)。残念な結果ですが、これが現実です…。

saiban____
質問者

お礼

ご回答大変ありがとうございます。 やはり免許停止は免れないですね。。。 あの時もう調子にのらずスピードを出さなければ・・の気持ちでいっぱいです。。。 後悔先に立たずですね。。後悔しても仕方がないのですがどうしても悩んでしまいます。 アドバイス助かりました。ありがとうございます。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>免許取り消しになってしまいますでしょうか? その可能性が、極めて高いです。 >裁判所への呼び出し時期はおおよそいつ頃になりますでしょうか? 管轄している警察及び検察庁の事務処理次第です。 まぁ、事件後から一ヶ月以内でしよう。 >検察事務官には反省している事が分かれば免許取り消しから免停へ変わる事がある 初犯の場合は、(上手に芝居をすれば)可能性があります。 が、本件の場合は(誰がみても、常習・確信犯ですから)難しいですね。 >警察官に納得がいかないというような強い態度をとってしまったのですがそのような場合は取り消しになりやすでしょうか? 警察官の調書に、その批判的な対応が記載されています。 「反省の気持ちが無い」と記載されているでしよう。 ですから、検察官の前で「真摯に反省しています」と芝居をしても(残念ですが)無駄ですね。 >免許取り消しだけは避けたいのですが・・このような場合はどうなるのでしょう 最悪の場合ですが・・・。 行政罰から刑事罰になる可能性が(今回の場合)高いです。 刑事罰になると、立派な「前科」が付いてしまいます。 半年の間に30キロ・60キロもの速度違反ですから、(先に書いた様に)常習・確信犯との判断が働きます。 免許取り消しだけなら、未だ刑が軽い方でしよう。

saiban____
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。。 回答を頂きとてもたすかりました。 やはりだめかと涙がながれました。 調書は裁判官へ渡す書類?には反省していると警察官が書いているようでしたが、そのあとの書類を作成するのでしょうか? 刑事罰ですか・・・会社は首になりますよね・・?? 今日は寝られません(涙)

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