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連帯保証の期限について
23年程前に、友人のカ-ド(ショッピグとキャシング)の連帯保証人になりました、しかし2ケ月ほど前に自己破産したとショッピング残金の請求がありました。23年間当会社より連絡無く突然のことでした。 こんな長期間、連帯保証は有効なのでしょうか。そして払わなければいけないのでしょうか。
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noname#11476
回答No.3
時効うんぬんは、延滞の債務が発生してからの話であり、連帯保証すること自体には時効はありません。 特別に期限の定めがない限り何十年でも続きます。自分が死んでも遺族が遺産相続という形で続きます(一部人物保証など特殊なものは除く)。 ですから、連帯保証とは自分自身の借金とほとんど同じであると思ってください。 ご友人が債務を返済できなくなり、かつ債権者がそれをずっと放置していて、更に連帯保証人にも請求してこなかった場合は時効が成立している可能性もありますが、今回の場合はご友人の自己破産により連帯保証人に請求がきているわけですから、そのような可能性は少ないかと思います。 したがって法的な支払い義務はあるでしょう。
noname#24736
回答No.2
連帯保証は、最初から保証期間を定めてない限り、いつまでも有効ですから、債務者が返済を履行できない場合は、連帯保証人が債務を弁済する必要があります。 その上で、債務者に請求する事が出来ますが、債務者に資力がない場合は回収が難しいでしょう。
- hydrangea
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回答No.1
下記をみてください。 時効は5年か10年のようですが、時効の中断が友人との間にあればあなたのほうの時効がなりたたないようです。 あまり自信がないので弁護士に相談されるのが賢明と思います。