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過失による減給について

24歳エステシャンです。お客様の目に誤ってまつ毛パーマ液をかけてしまいました。そのお客様は眼科にかかり治療をおうけになりました。そのお客様から当サロンに治療費と慰謝料の請求がありました。「私がお客様に謝りに行きます」といったのですがオーナーが対応しました。後日サロンのオーナーから「あなたがした事だからあなたの給料から治療費と慰謝料の分として給料の10%をカットする」といわれ10%カットされました。私のした事ですから悪いのはわかっていますがこのような給料カットは合法なのでしょうか?。

  • rieh
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noname#21649
noname#21649
回答No.5

既に.あるように.従業員が「できない」と言うのに.無理してさせたのですから.従業員は無過失でしょう。 ただ.能力に関しての賃金差が認められています(女性労働者の賃金平均が男性よりも低いのは.低い能力で実行可能な職種を押し付けているため)から.「これから下げる」ということもありえます。 注意点として.高額所得が可能であるとして従業員を集め.無理難題を吹っかけて.できない状態に陥らせ.低賃金を正当化する.という経営者が多いのです。 こちらは.詐欺に近いでしょう。 できるようになる教育を(企業内で)受けている(=企業の経費で十分な教育を受けた.簡単なパーマをかけられるようになるまでどのくらい教材の髪の毛をめちゃくちゃにしたか.を思い出してください)か.あるいは.できることを前提で雇用された(=雇用条件に明示されている)か.場合には.減額が仕方ないですが.せいぜい講習会(ざがく)と数人(一桁)程度への嫉視経験ではできないのが当然であり.不当な賃金カットでしょう。

rieh
質問者

お礼

おはようございます。出来ない事をやらされて、そのお客様に対しては申し訳なく思っています。しかしオーナーに対しては不当な給料のカットだと思いなおしました。ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.4

エステサロンにおけるサービス提供に関する契約の当事者は、サロンと顧客です。エステシャンは契約を履行するためにサロンに雇われた従業員なので、法律上は、履行補助者という地位にあります。履行補助者の過失により顧客が受けた損害をサロン(オーナー)が賠償するのは当然です。友人のいう「従業員の責任=会社の責任」、これは正しい意見です。顧客の賠償請求に対してオーナーが対応したのは、自らの責任を自覚した正しい対応といえるでしょう。 一方、会社は、従業員の過失により蒙った損害の弁償を従業員に求めること(求償)ができます。いかなる場合に弁償をもとめるか(例:故意又は重過失による場合)は、就業規則で定められます。 なお、施術を断ったこと、従業員の技量に対するオーナー側の認識、従業員の教育訓練などの諸事情は、求償額に影響すると考えられます。

rieh
質問者

お礼

適切なご回答ありがとうございます。オーナーはお客様に対していくら支払ったのかも教えてくれません。ただ10%引くと言うだけで。私は無知なのでどうしたらいいかわからず困り果て、そのことを考えると夜も眠れません。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 #1 補足に書かれていたような事実があるのでしたら、rienさんの責任は軽減されます。 自信がないと云ったのに、やらせた方に相当な責任があります。 その点も踏まえて、オーナーと話し合いましょう。

rieh
質問者

お礼

何度も親身なお答えありがとうございます。実は私はアルバイトで給料は一人の売上に対して50%です。10%足して60%も引かれたら生活にも影響します。 オーナーともその件で話した事あるのですが、なかなか納得するにいたらないので、ここに相談を出しました。Kyaezawaさんありがとうございます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

今回の件では、会社に損害を与えたことになります。 就業規則上で、そのような場合の戒規定があればそれに従っても減給などの処分を受けることになります。 就業規則などに規定がある場合でも、労働基準法91条により、一回の減給額が平均賃金の一日分の半額を超えないこと、かつ、一賃金支払期における総額がその期における賃金総額の1割を超えてはならないという制限があります。 今回の減給額が、平均賃金の半日分を越えている場合は、労働基準法に違反していますから 、納得が行かない場合はオーナーに交渉するか、労働基準監督署に相談しましょう。  

参考URL:
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1405/C1405.html
rieh
質問者

お礼

<賃金カット(制裁罰としての減給)はどこまで可能か> のURL分かりやすく参考になりました。私の知識がなかったのですね。友人に聞いても「人に聞いた話では」ばかりでした。「従業員の責任=会社の責任。会社が責任をとるべきだよ。」 と言う人が多かったです。ありがとうございました。

  • ururai
  • ベストアンサー率13% (89/674)
回答No.1

給与カットできる事項は限られているので、給与明細上は正規の給与で、天引きになっているのではないかと思います。天引き分は、任意でという扱いだとお思います。雇用主が顧客の支払ったのは、雇用者としての責任で損害賠償義務があるからです。雇用主は、それを従業員に求償することができますが、過失がすべて従業員にあるわけでなく、雇用者の監督責任や、業務上ある程度やむをえない事故で、しかも雇用者がその事故を防ぐための措置をとっていなかったという不作為による過失責任がある場合があります。その過失割合については、法的手段で決着しなければいけないですが、おそらく、その費用を考えたら、これからそこで働くこともかんがえると、了解せざるをえないかもしれません。

rieh
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます。私の言葉がたらないので補足致します。その日「私はまつ毛のパーマはまだ自信がないから出来ません」と断りましたがオナーに「やりなさい」と言われてまつ毛パーマをしました。そのような場合でも過失責任はありますか?。

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