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予納金について

この度、自己破産をしようと思い、ネットで見つけた司法書士事務所にお願いして手続きをしていただいておりました。 数々の書類など面倒な点もありましたが、時間をかけて何とか用意しました。 ところが、全部用意できた時点で、裁判所のほうから「予納金」を準備してほしい、と言われました。金額は約50万です。 知識不足の私はそのような費用がいると思っておらず、当然手元にそのようなお金も無いので、申し出を仕方なく取り下げる事にしました。 司法書士事務所が言うには、何年先になってもお金が出来た時点で手続きを再開します。と言ってくれているので、この先お金が貯まったら、再度手続きをお願いしようと思っています。 今は債権者からの取立て等は無くなっているので、とても楽になってはいますが、この先、仮に予納金を用意できず、このままの状態で放っておいた場合、どのようになるのでしょうか? なお、着手金として司法書士事務所に35万を分割払いで支払っており、その支払いもまだ続いているのですが、これがどうにも不思議な感じがして仕方ありません。

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  • milktea04
  • ベストアンサー率74% (164/221)
回答No.3

こんにちは。50万円の予納金ですか…。それは大変だと思います。 ですが、自己破産をするには絶対に必要な費用なので、避けて通れないのが事実ですよね…。 仮に、予納金を用意できずにしばらく放置している場合ですが、その間も司法書士事務所には債権者から督促が行くと思いますので、それに対して何年間も対応してくれるとは考えにくいと思います。 ただ、着手金の35万円を払い続けていらっしゃるようなので、司法書士事務所としては、「その費用の範囲内で、事務所が赤字にならない時期まで、待ってあげよう」と考えているのではないかと思います。 ですから、一定の期間(半年か1年か…わかりませんが)が過ぎると、司法書士事務所さんから「もうこれ以上待てないので、辞任します」と言われてしまうのではないかと、心配です。そうなると、またご質問者さまに督促が始まってしまいますから…。 もし、50万円という金額を準備するめどが全く立たない場合には、裁判所に収める予納金も「分割支払」させてくれる事務所さんに依頼しなおしてみてはどうでしょうか? 弁護士費用はまた別途かかることになってしまいますが、弁護士費用(着手金、報酬金)、事務手数料、予納金の全てが分割支払可能という事務所さんが、下記にご紹介している事務所さんでやっているみたいです。 既に、現在の司法書士事務所さんで申し立てができるくらい、書類をそろえていらっしゃるのでしたら、新たな弁護士事務所さんに全ての書類を「引継ぎ」をしてもらうことによって、前回よりも早く手続きが進むと思います。 せっかく、そこまで進んだのですから早く解決したいだろうなと思っております。ご参考になれば幸いですが、一度検討してみてください。 http://www.saimuseiri.com/ 費用のページはこちら http://www.saimuseiri.com/cost/jikohasann.htm ⇒「少額管財事件となった場合の費用」のところに、予納金の分割についての記載があります。「少額管財事件」についてのお話しか書かれていませんので、一度「管財事件」について一度お電話で聞いてみてはいかがでしょうか

tottie
質問者

お礼

大変丁寧なご回答をいただきありがとうございました。 とてもわかりやすく、大変感謝しております。 予納金も分割できるところがあるとは知りませんでした。 分割可能な事務所に新たにお願いする方法もあるでしょうが、 もし、そうした場合今まで苦労して司法書士に払ったお金が無駄になってしまうので、 頑張って何とか予納金を貯めていこうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 予納金」を準備してほしい、と言われました。金額は約50万です。 管財案件かな。 それだと弁護士なら少額管財に出来て、予納金を半減できたりしたかもしれないですね。 > このままの状態で放っておいた場合、どのようになるのでしょうか? 司法書士/弁護士が受任通知を出すと、解任通知が行くまで債務者本人には接触できません。 なので、司法書士に対して状況を問い合わせたり、督促したり、訴訟を起こしたりとなります。 司法書士は職権でそれらに対処し、必要となった報酬を債務者に請求しますが、手に負えない時は辞任します。

tottie
質問者

お礼

なるほど。そういうものなんですね。 やはり一日でも早く予納金を用意するしか無いようです。 参考になりました。 ありがとうございました。

noname#106177
noname#106177
回答No.1

自己破産手続きをすると宣言した時から、 債権者は、債務者に督促ができず、 司法書士や弁護士と連絡を取るのみとなります。 ただし、債務者は、手続きの経過を確認しています。 管理されている番号ももちろん把握しています。 司法書士が黙っていても、 取り下げた事を債務者が知るのは時間の問題です。 また督促が開始されます。

tottie
質問者

お礼

そうなんですか。 何だか担当の司法書士さんの言ってる事と違ってますねー。 段々と司法書士も信じられなくなってきました・・・。 いろいろと調べてみたいと思います。 ありがとうございました。

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