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これも非弁活動でしょうか?

昨年初めから 私と夫の分のいわゆる”過払い請求の訴訟”を起こしました。友人から”A氏 ”を紹介され、訴状の作成をしてもらいました。A氏は以前NPO法人で過払い請求のお手伝いをしていたとのこと。訴状提出の際に 和解して入金があった時点で2割の手数料を支払うように言われました。各社からの入金日に手数料分を支払いましたが、領収書は出してもらえませんでした。合計で140万程支払いました。弁護士・司法書士等の資格がないことは後で知らされました。この場合 支払った金額を返還してもらうことはできるのでしょうか? 訴状を作成してもらっただけで、利息再計算等は本を参考にしながら自分でしました。取り返せるようであれば弁護士に相談に行こうと思っています。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

貰ったお金を返さないといけない事情ですね。報酬を貰ったのに成果があまりに小さい(その原因が怠慢にあるとかそもそもだまされていた)、報酬そのものが法外であり不当なものであった、などのことですよ。 例えば、回収できた金額と報酬のバランスは重要かもしれません。140万円の報酬は妥当だったのかどうかです。あなたのケースがどうだったのかはわかりませんが、弁護士ならできないような少し裏側の道を通って多めに回収できているなどの事情があれば、必ずしも不当などとはいえないですよね。 そのAさんが非弁で怒られるかどうか、怒られるべきであれば怒られるべきですが、あなたの報酬も取り返させるべきかどうか、あなたに対する裏切りがあったのかどうか、そういう視点から見ないといけませんよね、お判りのように。 そういう事実です。

kohamu88
質問者

お礼

大変参考になりました。 裁判の最中から訴状の不備、誤字・脱字の訂正等があまりにたくさんあり何度も書記官に注意されたり、訴額の2割程度でも和解させられたりと 大変不満の残る裁判内容でした。他の相談者の方の訴状作成や再計算書の作成ももちろん無償で何件かさせられたりもしました。 自信が持てましたので さっそく 弁護士さんに相談に行ってきます。 本当にありがとうございました。感謝です。

その他の回答 (2)

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

完全に非弁活動です。 弁護士に依頼してください。

kohamu88
質問者

お礼

ありがとうございました。 弁護士事務所はやはり敷居が高く、躊躇いたしておりましたが これで自信が持てました。 さっそく連絡して相談に参ります。 ありがとうございました。

回答No.1

多分他でも反復継続しているでしょうから、非弁ではありそうに思います。もちろん、断言できるだけの情報は持ち合わせていないし、お書きでもないわけですが。 で、非弁であるということと払ったものが当然に返還請求できるということは直結しないくらいはわかりますよね。非弁とは単に弁護士法違反の行為でしかないのです。 不法行為や不当利得などの、法律上の返還請求できる原因が必要ですが、その有無についても記載されていないので、回答不可というべきでしょうか。

kohamu88
質問者

お礼

ご回答いただき 感謝いたしております。ありがとうございます。 非弁と返還請求権については多少は了解いたしております。 >不法行為や不当利得などの、法律上の返還請求できる原因が必要ですが、 >その有無についても記載されていないので、回答不可というべきでしょう >か。 と、ございましたが 具体的にはどのようなことを記載すればよろしいでしょうか?不慣れなもので申し訳ありません。お教えいただければありがたいです。

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