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会社倒産時に未払い賃金と未払い経費を経営者を訴えて請求したいのですが可能でしょうか?

中小外資系の日本支社に勤めていたのですが会社が倒産しました。会社からは4ヶ月給料もらっておらず、その間の出張旅費清算等もしてもらっていません。未払い給与立替制度では足りませんし、会社の借金額も多く管財人を介した正規の手続きでは戻ってこないのは確実です。 会社経営者を個人的に訴えて未払い賃金と未払い経費を請求しようと思いますが訴えることは可能でしょうか? また、勝ち目はあるでしょうか? どなたかお教えください。

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noname#87716
noname#87716
回答No.1

労働債権は一般の債権よりもある程度優先処理されます。 経営者を訴えることはできるでしょうが、実益(100%の債権回収)があるかどうかは疑問です。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/roudousaiken/roudousaiken_top.htm

rentdesu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • chubou3
  • ベストアンサー率23% (264/1130)
回答No.2

雇用契約を経営者個人と結んでいたら可能でしょうが、普通は不可能です。 しかも外資は解りませんが、日本ではそのような状態ですと、経営者は借金の連帯保証人に成っているので自己破産しているのでは無いでしょうか? 自己破産して何も資産が無い人に訴えても意味が無いと思います。 また、日本法人の経営者であれば、通常は経営者ではなくて実質雇われ管理職に成ると思います。 雇われ管理職に責任が有るとは思えません。 少なくとも日本の雇用形態では法人と契約するので、法人と経営者は別の人格なので、不可能と言うより裁判所が受理できない可能性が非常に高いと思います。 例えばrentdesu様の友人が借金を踏み倒して債権者から何も責任の無いrentdesu様に債権者が訴訟を起こした所で裁判所からの請求が来る可能性が有るかと言うとまず有り得ないと思います。 もし、給与をとめているのに会社の金の使い方が違法な使い方をしているのであれば債権者や株主から特別背任で訴える事は可能ですが、rentdesu様個人では無くて債権者委員会の弁護士が決める事だと思います。

rentdesu
質問者

補足

chubou3さま、 大変ご丁寧なご説明ありがとうございます。 > また、日本法人の経営者であれば、通常は経営者ではなくて > 実質雇われ管理職に成ると思います。 日本の雇われ経営者ではなくアメリカの経営者(創業者でもあります)を訴えたいのですが彼らも創業者とはいえ法人そのものではなく法人とは人格が違うので裁判所が判断できない可能性が高いのです? また、おっしゃるとおり私は彼らと個人的な契約を結んでいるわけではなく、法人と契約を結んでいます。そうなると未払い賃金と未払い経費は泣き寝入りするしかないのでしょうか。彼らは何の連帯保証人にもなっていません。民事で訴えても難しいと思われますか? そもそも、私は入社時にその会社と契約を結んでいるのですが紛争時にはその会社所在の州(何州とはいえません)の法律にのっとって調停するとあります。なんだか暗くなって来ました。

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