結婚と年金の関係についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 結婚して年金受取額は上がるのか疑問です。
  • 同じ年齢・収入で共働き夫婦の場合、年金はどうなるのでしょうか?
  • 結婚した場合の年金受給額が独身時と比べてどれくらい上がるのか知りたいです。
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結婚と年金の関係の疑問

厚生年金の受取額の受取額は 平均的収入のサラリーマンが20歳で結婚して 専業主婦の奥さんをもらったとして計算してみたところ 世帯あたりの月額が独身の時より5万ほど年金月額がUPました 実際そのぐらいでしょうか? また配偶者を自分と同じ年齢・収入で共働き夫婦として 計算してみたところ10万ほど年金月額がUPしましたが 世帯あたりの年金額は2倍になると思っていたのですが 2倍にはなっておらず 独身だった時の1.6倍でした もしこれが本当なら結婚しないでお互い働きながら 同棲してたほうがいいって事ですよね 2倍にならないのはどういう理由なのでしょうか? 何か勘違いしているのでしょうか? 共働き同士の場合は世帯あたりの年金額は2倍でいいのでしょうか? 以下の計算をしてみました ​http://www.jabankosaka.or.jp/pb/pb/nenkin-sim/index.html​ またこちらの計算では何歳で結婚したかは指定できないのですが 例えば (1)無職未婚のままでいた女性と45歳で結婚した場合 (2)無職未婚のままでいた女性と定年後に結婚した場合 では(1)の場合の年金額は平均独身サラリーマンの時より 年金月額は何万円ぐらいUPするのでしょうか? (2)の場合は奥さんが国民年金に入っていたらその分だけUP 国民年金に加入していなかったとしたら 世帯あたりの年金額は世帯主の独身1人分だけで 奥さん側のUP分は一切なしと考えていいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

>男側も41歳過ぎたら65歳まで働いたとしても25年に ならないから妻側に絶対厚生年金つかない・・ 60歳定年なら36歳で妻側に厚生年金つかなくなる って事ですか 3号被保険者について勘違いされてると思います。これは厚生年金ではありませんよ。 夫が厚生年金で妻の年金はその扶養にすることを、3号被保険者になるといいます。3号被保険者は妻本人が年金保険料を払う必要はありません。 国民年金を払っていたのと同じ計算(意味)になります。 3号被保険者は妻の年収130万未満が対象です。通常、健康保険の扶養と同時に手続きできます。 夫が厚生年金(2号)であれば、妻は年収130万未満であれば3号になれるから、国民年金保険料を払わずにすむのです。130まんを超えれば扶養にはなれず、3号になれないから、1号(国民年金)保険料支払要になるのです。むしろ、払わなくて済むので得です。 また、勘違いされてると思いますが、現在受給資格25年以上は、 (1号+2号+3号)+免除期間+カラ期間=25年以上 あれば、いいので、また、昭和41年以降20歳になる人はおっしゃるように専業主婦のカラ期間はありません、しかし、20歳からは国民年金に強制加入ですから、全部足せば受給資格が出てきます。 3号単独だけで受給資格みるのではありません。

kenzi_2009
質問者

お礼

ありがとうございます 大変参考になりました

その他の回答 (4)

回答No.4

>(1)の場合より(2)の場合のほうが世帯あたりの年金支給額が 多いって事ですよね・・・ (1)は45歳で結婚(2)は60歳で結婚 なので結婚は相手が無職の場合 45歳で結婚するより定年後(60歳)にしたほうが 世帯あたりの年金支給額が上がるって理解でいいですか? 違います。 年金は世帯単位で支給されるものではなく、夫+妻です。(1)の時は妻は受給資格なしとして計算しています。(2)は妻の年金ありなのでその差ですね。 45歳で結婚しようが60でしようが、妻0なら夫分のみとなり同じです。また、無職うんぬんは年金には関係ありません、厚生年金でないなら、国民年金を払っているかどうかです。 また、おっしゃる試算のHPについてはどのような方式をとっているのかは不明ですので、言及できません。 ただ、簡単に言いますと、結婚して、夫の年金や妻の年金が減るはないですよ、 逆に、加給年金や振替加算がつくことがある、年齢によりこの部分が亡くなる場合があるってことです。 だから、夫婦の年齢や記録をおたずねしていたのです。 私見ですが、まだお若いかたは、60歳までどのような形の年金加入になるかどうかは不明ですし、給与も不明なので、(年金の計算には平均標準月額などを使うのですが、通常分かってる人はいません)試算してもまず正確には出せようはずがありませんから、あまり意味がないとさえ思います。 ただ、質問者さんのように将来に向けて検討されてる姿勢は良いこととは思いますが。夫婦間の年金はまず、加給年金、振替加算のしくみを理解することにつきます。 50歳以上になれば、社会保険庁に依頼すれば、自分の実際の記録による試算をしてくれます、こちらもあと10年どうかという問題ありますが、まだ正確です。

kenzi_2009
質問者

お礼

なるほど・・ありがとうございます 疑問があります 疑問1  最近結婚した人だとカラ期間はないと思いますので  自分が40で60歳まで働くとしたら  妻側の3号としての厚生年金は25年を満たさないので  つかないのですね  結婚したら妻は厚生年金に強制加入なのでしょうか?  厚生年金と国民年金は同時には入れないと思うので  貰えない厚生年金に入るより結婚しても妻側は国民年金に  入り続けるほうがいいような・・・  それができないなら36歳すぎたあたりから結婚して  専業主婦する人は妻側の年金額がかなり  少ないような・・・ 疑問2  夫婦共働きでまったく同じ年齢・収入・年金加入期間で  計算した時に2倍にならず  報酬比例部分は結婚すると配偶者の分が少なくなって  計算されてる理由がわかるかたいますか?

kenzi_2009
質問者

補足

男側も41歳過ぎたら65歳まで働いたとしても25年に ならないから妻側に絶対厚生年金つかない・・ 60歳定年なら36歳で妻側に厚生年金つかなくなる って事ですか

回答No.3

>1)の場合は夫は厚生年金は38年・国民年金は40年   妻は厚生年金 15年・国民年金40年   妻の加入暦は45歳まで厚生年金未加入で結婚し   サラリーマンの夫のもとで60歳まで専業主婦としたら   15年厚生年金に加入していたとなるのでしょうか? なんとなく?言いたいことはわかったような気がします。? この場合夫厚生年金(2号被保険者)は38年・国民年金(1号)は2年の意味ですね。 妻は45歳までは厚生年金未加入ならば、国民年金になりますが、納付はどうだったのでしょう?未納だったとして、以下参考意見かいておきます。サラリーマンの夫のもとで60歳まで専業主婦の期間は厚生年金ではなく、通常3号(国民年金です)。 ポイント 夫が厚生年金20年以上であれば65歳から加給年金が妻65歳まではつくが、この人たちは同時に65歳だからいずれの場合もつかないでしょう。つまりは、独身でそれぞれが受け取るのと同じ計算になるでしょう。 たとえば、奥さんが5歳年下であれば、5年間は夫に加給年金がつきます。この場合はつかない。 (1)の場合妻45歳まで独身かつ未納であれば3号(夫の扶養)のみ15年では原則、受給資格がない。 他にカラ期間あるか、または任意加入するなどして受給資格を得る必要あり。65歳から夫のみの老齢厚生年金+老齢基礎年金のみとなるでしょう。 (2)の場合 は(1)に妻の老齢基礎年金が受け取れます。 趣旨がわかりずらく、一部想定にて回答させてもらいました。

kenzi_2009
質問者

お礼

ありがとうございます 今回の例で22歳~60歳まで働いたサラリーマンという のは厚生年金(2号被保険者)は38年・国民年金(1号)は2年 だったのですね誤解していました ありがとうございます http://www.jabankosaka.or.jp/pb/pb/nenkin-sim/index.html こちらの計算式を使い計算しなおしてみました 職業は会社員 退職予定年齢60歳 60歳以降の予想月収0万円 総報酬制導入前の厚生年金加入年数を11年 総報酬制導入後から現在までの厚生年金加入年を6年 ボーナスは月収の何カ月分ですか の部分も夏2.5ヶ月冬2.5ヶ月としたらここには5を 入れればいいのでしょうか? 平均標準報酬月額の部分がわからなかったのですが ※60歳退職の場合は、おおむね37歳時の月収 と書いてあったのでこちらは37歳の時の年収(ボーナス抜き税込み) を12で割り算した数を入れればいいのでしょうか? 30万円を入れてみました それで配偶者なしで計算してみたところ 参考月額13.73万円でした 配偶者いるで計算するにし(夫・妻とも60歳まで共働きを想定) 配偶者の値を自分とまったく同じ値にしてシュミレーション 計算してみた場合 参考月額は23.03万円でした あれ?同じ収入同じ年齢同じ条件の妻と共働きだったら 2倍じゃないの?と疑問に思ったのです 何が違うのか世帯主と配偶者の明細の金額を 比べてみたら老齢厚生年金の報酬比例部分は世帯主の場合は 99.38だったのですが配偶者は44.31でした その他の数値はまったく同じだったのですが 報酬比例部分は結婚すると配偶者の分が少なくなって しまうのかな?と疑問に思いました これだと共働きするのであれば結婚しないで 同棲してたほうが年金が多いって事ですよね? 疑問に思ったのはここなんです tamarinn20さんも >独身でそれぞれが受け取るのと同じ計算になるでしょう。 との事だったので・・・ 何か勘違いしているのでしょうか?

kenzi_2009
質問者

補足

(1)の45歳で結婚した場合  65歳から夫のみの老齢厚生年金+老齢基礎年金のみとなるでしょう。 (2)の60歳で結婚した場合  は(1)に妻の老齢基礎年金が受け取れます。 と教えて頂いたのですが (1)の場合より(2)の場合のほうが世帯あたりの年金支給額が 多いって事ですよね・・・ (1)は45歳で結婚(2)は60歳で結婚 なので結婚は相手が無職の場合 45歳で結婚するより定年後(60歳)にしたほうが 世帯あたりの年金支給額が上がるって理解でいいですか? 誤解してたらすいません

回答No.2

補足見ましたが、まだ、わかりにくいところがあります。妻の加入歴が不明です。 また、(1)の場合夫は60さいまでの残り期間は国民年金としてでしょうか? できれば、40年のうち厚生何年、国年何年というように2人分書いて下さい。 妻、未納何年、国年何年というように。 また、参考までに、昭和44年生まれなら、特別支給の厚生はなしで、国年、厚生ともに65歳からの支給です。また、振替加算はない年代です。

kenzi_2009
質問者

お礼

たびたびすいません >、(1)の場合夫は60さいまでの残り期間は国民年金としてでしょうか? はいそのとおりです >40年のうち厚生何年、国年何年というように2人分書いて下さい 共働きの場合は 夫・妻とも厚生年金は38年・国民年金は40年 (1)の場合は夫は厚生年金は38年・国民年金は40年   妻は厚生年金 15年・国民年金40年   妻の加入暦は45歳まで厚生年金未加入で結婚し   サラリーマンの夫のもとで60歳まで専業主婦としたら   15年厚生年金に加入していたとなるのでしょうか? (2)の場合は夫は厚生年金は38年・国民年金は40年   妻は厚生年金 未加入・国民年金40年 このような条件でいかがでしょうか?

回答No.1

質問4780298の回答を参照いただきいのですが、夫婦間の年金を考える場合、どうしても、年齢、生年月日、などが必要です、これらの事が不明のままであれば、試算は不可能ですし、したとしても意味がありません。 夫婦間の年金の事お考えであれば、加給年金、振替加算の仕組みをよくご理解されることが大切です。 (1)(2)の設定も不十分と思われます。 夫の年齢、厚生年金加入歴、妻年齢や加入歴などが不明です。 定年後といっても、加給年金が着く前か後かによりかわってきますから。

kenzi_2009
質問者

お礼

お返事ありがとうございます 条件が不足していて申し訳ありません >夫婦間の年金を考える場合、どうしても、年齢、生年月日、などが必 >要です、これらの事が不明のままであれば、試算は不可能ですし、し >たとしても意味がありません。 年齢39歳、生年月日1969年12月1日(奥さんも同じ歳で同じ日に生まれた)とします 入社は1992年4月~ >(1)(2)の設定も不十分と思われます。 >夫の年齢、厚生年金加入歴 (1)のケースの夫の年齢は奥・夫とも同じ45歳 夫の厚生年金加入暦は 23年 (2)のケースの夫の年齢は奥・夫とも61歳 夫の厚生年金加入暦は  38年 とします このような条件ならいかがでしょうか?

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