飲酒人身事故での起訴前弁護について

このQ&Aのポイント
  • 飲酒人身事故における起訴前弁護の効果とは?
  • 起訴前に弁護士をつけるメリットとデメリットは?
  • 供述の矛盾とは嘘をついている可能性が高いのか?
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飲酒人身事故での起訴前弁護について

恥を承知で質問させていただきます。 父が飲酒での交通事故を起こしました。 相手の方は幸い軽症で、保険会社にも入っていただき民事の方は今のところ問題がなく進んでいます。 ただ、刑事の方で難航しそうな予感がしています。 当番弁護士をお願いし本人と接見していただきました。弁護士さんが言うには供述に矛盾が多いとのことでした。 これから検察に行き、拘留が決まり起訴されると思います。供述の矛盾は裁判で必ず明らかになると思い、起訴前に当番弁護士の方に私選弁護人として起訴前弁護をしていただこうかと考えています。 そこで質問なのですが、 1 飲酒人身事故の際、起訴前弁護をつけることにより、警察、検察の捜査が厳しくなることはあるのか 2 起訴前に弁護士をつけることによるメリット、あるいはデメリットはなにか 3 供述の矛盾とはすなわち嘘をついている可能性が高いのかと推測します。その際、嘘をつまびらかにした方がいいのか否か。 供述を翻すことは不利益だと思いますが、その判断は弁護士さんで違うのでしょうか このご時勢で飲酒運転は重罪です。 しかるべき処罰を受け入れなくてはならないと思っております。 甘いと思われるのは百も承知ですが。 我が家は父子家庭です。家庭環境は関係ないと思われて当然ですが、執行猶予と早期保釈を願わずにはいられません。 起訴前弁護について、また今後の方向性について、ご助言いただければありがたいです。 宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

飲酒人身でも軽傷で逮捕・拘留は珍しいかな。 ひき逃げや飲酒検知拒否が絡んでません? その嘘の供述がひき逃げや飲酒拒否の方向なら、どんなに有能な弁護士をつけても、おそらく実刑は免れませんよ。 初犯であれば執行猶予がつくでしょうけどね。

pocariswat
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうなんです、なんで拘留なのかわからなくて・・・。 とにかく今後の対応を考えていきたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kaori7774
  • ベストアンサー率28% (97/338)
回答No.1

何か誤解していませんか? 起訴前弁護は被害者と示談をするために行うもので、明らかな刑事罰に 相当する事件を起こした場合に使う手法ではありません。 実際民事のほうは解決しているのでしょう それによる心象の悪化を懸念するなら、素直に供述させて反省の態度を 見せる方がはるかに有益です。 飲酒運転での事故は7年以下の懲役もしくは禁固又は100万円以下の罰金 危険運転致死傷罪が適用されると15年以下の懲役です。 ご質問から察すると普通の事故のようですので今なら7年以下で済みます。 すると、初犯で十分な反省の態度があり、かつしっかりとした身元引受人が居る場合は 執行猶予が付く可能性が大きいです。 ですので私としては起訴前弁護でごたごたするより、素直に供述して 反省させたほうが遥かに有益と考えます。 >供述の矛盾とはすなわち嘘をついている可能性が高いのかと推測します。その際、嘘をつまびらかにした方がいいのか否か。 否かも何も嘘を付き通せるとお思いですか? 検事もバカじゃないですよ。全て明らかにして反省しないととんでもないことになりますよ 何か誤解しているようですが、検事も判事も人間です。 ちゃんと反省し、二度とこのような事はしないと誓う人間と 色々裏から手を回して、その上裁判になるまで曖昧な事を言っている人間と 一緒の裁定など下しません。 人間である以上、その裁定には心が入ります。 ただ単に刑事罰を適用するならコンピューターで十分です。 人を人が裁くのは、そこに人間としての優しさや心が必要だからです。 本心から反省していれば、裁判官も無碍な判決は下しません。 逆に供述があいまいなまま、画策するとそれこそ心象を悪くさせ 実刑もありうると考えます。私が判事なら反省の色無しと判断します。

pocariswat
質問者

お礼

起訴前弁護は示談だけに使うものではないみたいです。 そのことを質問したつもりでしたが、お互い勉強不足のようですね。 ご意見参考にさせていただきます。

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