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発表会の費用返金について
- 子供の習い事の発表会に出演するため、先生から出演料とチケット代を支払ったが、後日スケジュールを見たところ出演できないことが分かった。出演辞退を希望し、出演料とチケット代の返金を求めたい。
- 先生からは出演料とチケット代は返金できないと言われたが、スケジュールを先に知っていれば辞退していたため、先生に非はないと思う。返金が法的に可能か知りたい。
- 出演料とチケット代はかなりの金額になるため、返金ができれば助かる。法的な観点から返金の可否を教えてほしい。
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法的に回答します。 「いかなる事情でも返金はしません」というのは、個別の事情を斟酌してると当日に出なかったからと請求されても、お金は使ってしまっているので返しようがないから、そういう文言で断ってるのです。 法的にはなんら効力はありません。 まず、事実を整理します。 いつ、請求がされたのか。 スケジュールを知ったのはいつか。 それを証明できるものはあるか、ないか。 あるなら、それを大事に取っておく。 ないなら、いつ知ったのかを思い出して書き出しておく。 配達証明郵便で先生に請求をします。 「発表会のスケジュールも教えていただかずに、出演料とチケット代の請求をされ、まさか子どもが出演不可能なスケジュールだとは知らずに支払をしました。 しかし、当日のスケジュールは小さな子どもでは到底参加し、出演不可能なものですので、私は子どもの出演の参加と出演は辞退いたします。 ついては出演料とチケット代金の返還を請求いたします。 平成○年○月○日までに、下記口座に振り込み願います。 振り込み手数料を控除していただいて結構です。 また、いかなる理由でも返金はできない旨の記載は法的には無効であることと、およそ小さな子どもが参加出演できないスケジュールを組み、そのスケジュールを通知しない間にチケット代金と出演料を請求することは、重大な判断材料を知らせずに行った詐欺行為だと認定される可能性があることをお伝えしておきます。」
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- orangezzzz
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こんにちは。 スケジュール詳細が不明という時点で支払うことにあなたの過失があるようですが、意図的に不明にしていたのかどうかという争点もあると思います。 とりあえず、このようなSiteより弁護士に相談すべきですね。
補足
スケジュールが不明のまま、今月中に払ってくださいって感じでしたので、スケジュールがでるまで待つのはその時にはとても無理な口調でした・・・。 弁護士に相談できないからこちらに掲載させていただきましたが、場が不適切でしたようですので、〆させていただきます。
補足
一度閉め切っていたのに、丁寧な回答本当にありがとうございました。 普段の生活において、弁護士さんに相談することはだれでも躊躇するもの、ましてや、非常に高額でない金額においては、なおさらで相談させていただきました。 詐欺とまでは思いませんが、重大な判断材料を知らせずにお金を集金するということにおいては、疑問であったので、とても参考になり、またうれしく思います。 少し心配なのは、およそ小さな子どもが参加することのできないスケジュールというところで、このようなスケジュールでも初めて参加する他のママ達は先生の言われるがままに、参加する子供が大勢であることです。 お宅のお子さんだけが無理だというのはおかしい、と言われてしまいそうなところが心配です。 そのあたりの判断に関係なく、自分の子供が参加不可能であるということだけで、このような内容証明を出すことが可能でしょうか? 本当に申し訳ありません。 何十万という金額ではありませんが、他にも返してもらえないであろう金額も発生しており、少しでも返ってこないだろうかという気持ちから相談させていただいた次第です。 どうぞよろしくお願いいたします。