• 締切済み

家賃。不動産のオーナーが変わった際

家賃について質問です。家賃8万5千円、共益費なしで40数年、自営業をやっています。過去に何回か不動産のオーナーが変わり、そのまま引き継ぎ更新をしてきましたが、今回またオーナーが変わった際に、初めて敷金、礼金、共益費をとると言ってきました。納得がいかなかったので、交渉をした結果、礼金無し、共益費は五千円から三千円に。敷金は仕方無く支払いました。 ここまでなら仕方ないと思いますが、今度は、次回の更新の時に家賃に外税を加えての更新になると言ってきました。 今まで過去何回かオーナーが変わった際そのような事は無かったのですが、このようなケースの場合、払わなければいけないのでしょうか?一度それを飲んだからずっとその契約になるのは悔しいので、アドバイスお願いします。

みんなの回答

回答No.5

競売の場合は新たに新オーナーと契約ということになりますので敷金・礼金・賃料改定も仕方ありません。(期間を置いて追い出される場合もあります) 競売以外でしたら現在の契約内容はそのまま引き継がれますので、あなたが同意しない限りは変更になりません。(家賃8万共益費5000円と内訳はかわるかもしれませんが) 住居の家賃は非課税ですので、事務所・店舗の場合は消費税はオーナーが課税業者に変わったのなら払う必要があります。 もう敷金払って契約書も作ってしまったのなら手遅れですが・・・・。

  • junkg7
  • ベストアンサー率26% (90/342)
回答No.4

住宅の家賃(共益費・礼金・更新料等を含む)は、消費税が課税されませんが、事務所や店舗等の家賃は、消費税が課税されます。 従って何の家賃かによりますが、営業しているのであれば(後者)消費税が掛かるのは致し方ないでしょう。 その場合、今までの家賃が内税であったと解釈できますから事実上、消費税分の値上げと言う事と思います。 住宅の賃貸であればその様な要求、消費税を取る事は出来ませんので断固拒否して下さい。

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.3

競売ですと内容が全く違います。 任意売買と言うことで、競売の話は長くなるので省略します。 oska さんの内容に近いです。 契約は前契約が有効です。 そのため、敷金は新大家が引き継ぐので前の敷金に更に敷金を補填したという形になります。 >>次回の更新の時に家賃に外税を加えての更新になると言ってきました。 これは、普通の賃貸契約でも一緒、更新時契約期間が切れるので変更可能です。 しかし、「○ヶ月前予告で変更出来る。」若しくは「近隣近傍の物価に伴い…」となっているはずです。 この件は断っても、双方の合意がないと悪いので問題ないです。 私の場合でしたら前の家賃を知ってその物件を買っているので、前の家賃より下げるコトは有っても、家賃上げはしません。 一応確認してください。「今の状況を知ってこの物件を買いましたよね。」と、 そしたら、そこまで強く言えなくなると思います。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>ケースの場合、払わなければいけないのでしょうか? どのような結果でオーナーが変わったのか分かりませんが、一般的な場合での回答です。 先ず、オーナーが変わっても「既存の賃貸契約は有効」です。 旧オーナーと交わした契約内容のままで、毎月支払って下さい。 質問者さまの場合、毎月85000円だけです。 敷金は「新たなオーナーの管理」になっています。 再度、敷金を支払う必要はありません。 ただ・・・。 既存賃貸契約が完了し、新たな賃貸契約を新たなオーナーと結ぶ場合は「敷金・礼金・共益費など」支払の義務が生じます。 「契約解除の場合は、解除の○ケ月前までに通知する事。通知が無い場合は、再度○年の契約を継続するものとする」などの解約条項があります。 親オーナーが契約を更新しない場合も、賃借人に通知する事が出来ます。 この場合は、残念ですが新規契約となりますね。 当然、敷金(保証金)の返還も要求出来ます。

  • mimicann
  • ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.1

大家が替わったのは任意売買ですか?競売ですか?

koisan4152
質問者

補足

ありがとうございます。 任意か競売かはあまり詳しくは分からないのですが、おそらく任意だと思われます。どちらかによって変わってくるのでしょうか?

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