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法的効力のある遺言状の作成方法

自分の親が来るべき時に備えて遺言を残そうとしています。親の自筆の遺言状だと法的な効力は無く、もめた時に大変な思いをする事があるので遺言状を公文書化した方が良いと友人から聞きました。 遺言状を法的に効力のあるものにするにはどの様な方法があるのでしょうか?またその際に幾らくらい料金がかかるのでしょうか? 色々と教えていただきたく、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

お住まいの地域の公証役場で、公証人立会いの下で公正証書遺言を作成します。 日本公証人連合会 http://www.koshonin.gr.jp/ 日本公証人連合会 - 全国公証役場所在地一覧 http://www.koshonin.gr.jp/sho.html > またその際に幾らくらい料金がかかるのでしょうか? 公正証書遺言に記載する財産の価格に応じて変わります。 日本公証人連合会 - Q.公正証書遺言を作成する場合の手数料は,どれくらいかかるのですか? http://www.koshonin.gr.jp/yu.html#15 100万円の遺産なら2万円弱、1億円の遺産なら4万円ちょいとか。

Sillyas
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 風邪を引いていたため返信が遅くなりましてスミマセンでした。 経験の無い(ほとんどの方がそうだと思いますが)素人でもあり、 費用もそれほど高くないので、 公証役場でやってもらう事を検討してみようと思います。 URLなど記述いただくなど、ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

直筆遺言でも法的効力はあります(民法960条以下)。 しかし民法の規定は厳格で、素人が残しただけでは、 漏れ抜けが多く、死後効力争いで否定されることが多いのです。 その点公正証書遺言にしておくと安心なわけですが、 証人2人そろえて公証役場に行くか、 枕元に来てもらうことになります。 やりとりはつつぬけで、内容は秘密にできません。 もちろん秘密方式もあります。

Sillyas
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 風邪を引いていたため返信が遅くなりましてスミマセンでした。 確かに一般的にはみんな素人なので、全てを網羅するのは難しく抜けが多くなってしまうと思いました。 証人の用意はちょっと悩ましいですが、公証役場でやってもらう事を検討してみます。 ご丁寧にありがとうございました。

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