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養子縁組してなかった為亡き母の預金がおろせなくて困っています
私の父は40年前に再婚し父は20年前に他界しました。義母も7年前 他界しました。家を7年間放置してたのですが、いつまでもこのままにしておく訳にもいかず、この春に取り壊す事になり業者が家の中を 整理してたら義母の通帳が出てきたのです。 でも養子縁組してない私には通帳のお金を貰う権利がないらしいのですが父が無くなった後も母に仕送りをしたり 病気になったら帰省していました。通帳のお金は家の取り壊しに使いたいのです。義母の葬儀の費用も私が出しました。今まで義母に使った明細とかは有りません。 通帳のお金を私の物にする事はできないものでしょうか?
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補足
>子ではなく、兄弟姉妹でしょうか? 1人は義母の妹で、後の8人は義母の甥と姪です。 >通帳は9人の物です その通帳のお金も亡き実父が区画整理で田の一部を売ったお金です。 義母が名義変更したのでしょうが今思えば実父の預金の一部は請求すれば貰えたんですねよ?義母の名義になってしまった場合はもう私の取り分も請求はできないものなのでしょうか?