• 締切済み

養子縁組してなかった為亡き母の預金がおろせなくて困っています

私の父は40年前に再婚し父は20年前に他界しました。義母も7年前 他界しました。家を7年間放置してたのですが、いつまでもこのままにしておく訳にもいかず、この春に取り壊す事になり業者が家の中を 整理してたら義母の通帳が出てきたのです。 でも養子縁組してない私には通帳のお金を貰う権利がないらしいのですが父が無くなった後も母に仕送りをしたり 病気になったら帰省していました。通帳のお金は家の取り壊しに使いたいのです。義母の葬儀の費用も私が出しました。今まで義母に使った明細とかは有りません。 通帳のお金を私の物にする事はできないものでしょうか?

みんなの回答

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.4

あなたが相続人でない以上、どうしようもない。 あとは、これまでの出費や家の取り壊し費用に当てたいということで、 相続人にお願いするしかないと思う。

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回答No.3

まずは通帳の銀行か銀行協会に相談して下さい絶対に下ろせない事はないと思います 名義人が死亡した時に銀行が口座停止するのは遺産相続に関係してくるためですからお母さんの法定相続人の承諾は最低必要です 少なくとも戸籍謄本等で、あなたがお母さんと養子縁組に近い状態と言う事は証明されますので、頑張って下さい

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

>家 土地は私が相続しました。 ということは、実父の財産だったわけですね。 単独名義だとすると、今回の質問とは関係ありません。 >義母には9人の相続権の方がおります。 子ではなく、兄弟姉妹でしょうか? >その方達が財産放棄してくれれば私の物になるのでしょうか? 家庭裁判所で義母死去3か月以内に全員相続放棄の手続きをしてくれていれば 特別縁故者としてもらえる可能性はありました。 通帳のお金や、整理して出てきた義母の遺品はその9人に引き渡してください。 遺品の引き取りを拒否されれば、処分は可能ですが、 通帳は、9人のものです。 葬儀は、相続人とは関係なく、 祭祀を引き継いだ人がとりおこないます。

nori6973
質問者

補足

>子ではなく、兄弟姉妹でしょうか?  1人は義母の妹で、後の8人は義母の甥と姪です。 >通帳は9人の物です その通帳のお金も亡き実父が区画整理で田の一部を売ったお金です。 義母が名義変更したのでしょうが今思えば実父の預金の一部は請求すれば貰えたんですねよ?義母の名義になってしまった場合はもう私の取り分も請求はできないものなのでしょうか?

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

正当な権利者はどなたなのでしょうか? あくまでも法律上あなたに権利はありません。 ただ、相続人がまったくいないのであれば国に帰属することになります 逆に考えれば、その建物などはどなたの所有なのでしょうか? お父様からお義母様に相続され手続きをしていれば、取り壊しの費用や税金負担もあなたがする必要はないですし、出来ないと考えるべきではないでしょうか? 相続人がいない場合には国に帰属しますが、縁故者が国とのやり取りを行うのではないでしょうか? 相続人がいるのであれば、その方とよく相談することでしょう。

nori6973
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 記入漏れが沢山ありました。義母が亡くなったので家 土地は私が 相続しました。売って取り壊しの費用にしたいのですが田舎なので買い手も有りません。だから見つかったお金を使いたかったのですが・・ 養子縁組をしてないってこんなにもややこしくなるとは思っていませんでした。無知でお恥ずかしい次第です。義母には9人の相続権の方が おります。その方達が財産放棄してくれれば私の物になるのでしょうか? もし放棄してくれなかったら葬儀も出した私には全然お金が はいらないのでしょうか?

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