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瑕疵担保責任

買い替えを検討中で今すんでいるマンションを売却しようと思っています。 先日業者が現状を見に来ました。どのくらいで買うという具体的な金額も提示されたのですが 瑕疵担保責任?というのが当方にあるといわれました。コレってどのような事ですか?後からドカンと請求されるものなのでしょうか  忘れたころに請求が来たなんてコトになるのでしょうか 具体的に教えてください。

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noname#184449
noname#184449
回答No.4

元業者営業です 瑕疵担保責任については既に回答されてあるように「売主が知っていても知らなくても」責任を免れることはできません。 ただし、売主が個人の場合は契約条件として「瑕疵担保免責」を入れることができますので、交渉してみる余地は十分あるでしょう。 なお、基本的に瑕疵担保責任として決められているのは以下の4項目です ●雨漏り ●シロアリ被害 ●構造上主要な部分の木部腐食 ●給排水設備の故障 ちなみにマンションの場合全て「専有部分」に関してのことですから、これらの瑕疵が「共用部分若しくは共用部分が原因による」ものについては対象外です。 なお、通常中古売買においては「物件状況等報告書」と「付帯設備表」を作成し、双方が署名、捺印して保管します。そして引渡し時にこの書面に記載された事実通りに引き渡す義務が売主にあり、その記載通りに引渡しを受ける権利が買主にあります。 老婆心ながら・・・。 ご質問文を拝見しますと、今回の取引は「素人(ご質問者様)」と「プロ(買取業者)」間の取引になります。 この様な取引では往々にして「素人」に不利な契約内容での契約を結ばされる事があります。 勿論この業者がそのような「悪徳業者」と言っている訳ではありません。ただし、売主と買主は基本的に利害が反する関係ですので、そのような可能性もあるということだけは覚えておいて下さい。 事情が許せば仲介で売却したほうが一般的には高く売れますし、仲介業者が間に入ればその業者は「仲介責任」が発生しますので、中立の立場からどちらか一方に不利な契約を締結するというリスクは軽減されます。 また、契約内容について分からない事、疑問点がありましたら決して署名、捺印はしない事です。署名、捺印をしてから「そんなことだとは思わなかった」「多分そうだと思った」と主張しても通りません。 これはどんな契約形態を取ろうと関係ありませんので、契約内容はしっかりと理解し、納得してから署名、捺印をして下さい。

kenifuka
質問者

お礼

大変わかり易いご回答ありがとうございます。まったくわからなかったことだったので とても参考になりました。もう少し自分でも勉強して 知識を増やしてみます。 それからでも住み替えは遅くないのかなぁあせっちゃいけませんね

その他の回答 (3)

noname#89711
noname#89711
回答No.3

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%91%95%E7%96%B5%E6%8B%85%E4%BF%9D%E8%B2%AC%E4%BB%BB#.E7.91.95.E7.96.B5.E6.8B.85.E4.BF.9D.E8.B2.AC.E4.BB.BB 2さんの仰るとおり、個人なのですから、契約条項に「瑕疵担保責任は負わない」と一文入れるといいです 業者ではなく、個人なのですから、瑕疵担保責任を敢えて負う義務はありません >後からドカンと請求されるものなのでしょうか  運が悪ければ後からドカンと請求されることもあり得ます

kenifuka
質問者

お礼

早速のアドバイスをありがとうございます。 大変参考になりました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

失礼ながらNo.1の方の回答は少し違います。故意に隠していなければOKとかいう事でなしに、あなたのせいではなく、あなたが知らなかった事でも責任を問われます。耐震偽装云々についても、あなたはあなたが売った相手に対して責任が生じます。そしてあなたはあなたが買った相手に責任を求める事になります。 一般的には個人が建物を売る場合、瑕疵担保責任は負わない、という契約にする事も多いです。あなたも瑕疵担保責任を負わないという契約にしてくれるよう交渉してみてください。

回答No.1

瑕疵というのは傷・欠陥のことで、あなたが故意に隠していた欠陥でなければ賠償義務はないはずです。 例えば売却後に耐震構造偽装が発覚した等はあなたのせいではないのでセーフです。

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