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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特例有限会社同士の合併)

特例有限会社同士の合併について

このQ&Aのポイント
  • 特例有限会社同士の合併はできないという見解を見つけましたが、法文を逆に解釈すれば特例有限会社同士が合併して株式会社を新設することは問題ないようです。
  • 特例有限会社が吸収合併存続会社となることはできないという法文上の明確な規定があるため、特例有限会社同士の合併後は株式会社に変わる形で合併が可能です。
  • 特例有限会社同士の合併については詳しい法律知識が必要ですが、法文を逆に解釈するならば合法的な方法で合併することができると考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.1

あなたの言うとおりです。 「特例有限会社同士の合併はできない」とは、吸収合併のことを指しています。 新設合併で2つの特例有限会社を消滅させ、株式会社を設立するのは問題ありません。 なお、吸収合併をしたい場合については、存続会社について、まず商号変更により通常の株式会社に移行し、後に合併手続きを行うことで、問題をクリアすることができます。

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