特例有限会社同士の合併について

このQ&Aのポイント
  • 特例有限会社同士の合併はできないという見解を見つけましたが、法文を逆に解釈すれば特例有限会社同士が合併して株式会社を新設することは問題ないようです。
  • 特例有限会社が吸収合併存続会社となることはできないという法文上の明確な規定があるため、特例有限会社同士の合併後は株式会社に変わる形で合併が可能です。
  • 特例有限会社同士の合併については詳しい法律知識が必要ですが、法文を逆に解釈するならば合法的な方法で合併することができると考えられます。
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特例有限会社同士の合併

会社関係の法律に詳しい方、ぜひ教えて下さい。 このたび特例有限会社同士を合併させて新しい会社を作ろうと考え、ネットや文献で色々と調べたのですが、どうしても分からないことがあるのでこちらで質問させていただきます。 「特例有限会社同士の合併はできない。」という見解を見つけたのですが、これはどう解釈すれば良いのでしょうか? 「特例有限会社が吸収合併存続会社となることはできない」、というのは法文上明らかなので、それを逆に解釈すれば特例有限会社同士の合併後に株式会社に生まれ変わるのあれば問題ないような気がしています。 したがって特例有限会社同士が合併して株式会社を新設する合併であれば良いという解釈でよろしいのでしょうか? 何卒よろしくお願いいたします。

  • ktksh
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質問者が選んだベストアンサー

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  • fire_bird
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回答No.1

あなたの言うとおりです。 「特例有限会社同士の合併はできない」とは、吸収合併のことを指しています。 新設合併で2つの特例有限会社を消滅させ、株式会社を設立するのは問題ありません。 なお、吸収合併をしたい場合については、存続会社について、まず商号変更により通常の株式会社に移行し、後に合併手続きを行うことで、問題をクリアすることができます。

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