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特例有限会社の商号変更

新会社法が施行されましたが、当社は有限会社のままで、存続するつもりです。そこで質問ですが、有限会社のままで、商号変更は可能でしょうか。例「山田有限会社」→「田中有限会社」 株式会社に移行しないとできないのでしょうか。 お教えください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#19683
noname#19683
回答No.3

あなた様の会社は、いわゆる特例有限会社ですね。会社法上は、有限会社は存在しない事になり、株式会社となっていますが、商号中に「株式会社」を使用する変更をしない限り、今までの有限会社のような特典(例えば、決算公告不要、取締役の任期なし等)を受け、今までとほぼ同様な規律を受けます。「有限会社」を使用する限り、その他の部分を変更するのはOKです。「株式会社」を使用する変更をすると、今までの特典は受けれず、また元の有限会社に戻れなくなります。

その他の回答 (2)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

可能ですが実行メリット無です。 旧「有限会社」→現「有限会社」の存続のメリットは手続不用という点です。 商号変更等の重大なデメリットを伴うなら株式会社に移行して本当に実態に合った良い形の経営形態に変更する方がいいですよ。

  • futtu
  • ベストアンサー率43% (14/32)
回答No.1

可能と理解しています

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