• 締切済み

相続時精算課税について

妻には65歳を越えた両親と、独身の姉がおります。 義父は、現在夫婦で暮らす土地建物と、数年前まで暮らしていた土地建物の所有者で、現在暮らす土地建物を将来的には姉に、他方を妻にと考えていたものです。 妻へと考えていた土地建物(土地建物で1000万程度)を相続時精算課税で、名義を替える場合、次の点について教えて下さい。 1、そもそも、その土地建物だけというのは可能か? 2、妻へだけ可能? 夫へは無理? 3、評価額的に税金はかからないと思いますが、手続きにどの位費用がかかるのでしょうか? この手続きは自分で出来ますか? 無知ですいません、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

1.相続の一部先渡しですから、一部資産だけは可能です。 2.あなたに相続人の権利がなければいけません。   義父があなたに財産を譲る気持ちがあるのであれば、養子になれば   いいと思います。相続人になれます。   養子でなければ相続ではなく贈与です。 3.登記の免許登録税と登記手数料。(10万位?)   登記が終わってしばらくすると、固定資産取得税。   あとは、毎年の固定資産税。   登記手続きは本人でもできますが、司法書士に頼んだほうが無難です。

mar-chan32
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳ありませんでした。結構費用がかかるんですね… 参考になりました。ありがとうございました。

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