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逮捕時の勤務先聴取について

逮捕、事情聴取等を受けた場合、必ず、勤務先は聞かれるのでしょうか。 また、下記のようなことをした場合、どうなるのでしょうか。 1、嘘の勤務先を答える。 2、無職と答える。 3、名前、住所等は教えるが、勤務先は答えない。 軽犯罪、重犯罪等によって、状況が変わってくるとは思いますが、 もし、誤解をうけて、逮捕、事情聴取等された場合に、 会社に連絡がいくような事はどうしても、避けたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

ケーバイケースですが、あなたが仮にも誤認逮捕を主張し、 勤務先を教えなくとも、勤め先は無断欠勤というだけで 解雇するかもしれません。そこのところをどうお考えになるかです。 弁護士を確保し、弁護士を通じて欠勤の連絡をいれても 勤務先はうすうす事情を覚知するでしょう。 そうでなくても時間がたてば全容があきらかになりますから その事前連絡との相違があれば、それを根拠に処断されても 文句言えないでしょう。

その他の回答 (3)

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.4

もちろん聞かれます。 虚偽の供述をした場合は、はなはだ心証が悪くなります。 会社に連絡が行くよう避けたいのであれば、やはり 穏便に済ますよう警察にお願いするのがスジです。 (場合によっては社員証の提示などでとどまる可能性 もないわけではありません)

gerg45
質問者

補足

皆様、ご回答いただきまして、ありがとうございます。 ここで、質問を加えさせていただきたいのですが、勤務先を答えた場合、警察は必ず、勤務先へ連絡するものなのでしょうか。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

聞かれます。 嘘はばれますから、供述拒否ですね。 あなたの供述だけが情報の全てではありませんから、調べる必要が あれば家宅捜査してでも調べます。(事件にもよりますが) >会社に連絡がいくような事はどうしても、避けたいです。 心情としてはそのとおりだと思いますが、隠していたため後々立場が 悪くなるということも考えられます。

回答No.1

おそらく聞かれるものと思います。 しかし、答える必要はありません。 被疑者は憲法38条、刑事訴訟法198条2項において黙秘権を保障されておりますので3は問題ありません。なお、名前を答える必要もありませんが、誤解を解くためにも取り調べに可能な範囲で協力する姿勢は必要であると思います。 取調べ時の虚偽の回答は罪にこそなりませんが、捜査機関の心証を悪くしますし、誤解を解くにも余計に時間が掛かり合理的な選択とはいえないと思います。なお、偽証罪というものがありますが、これは裁判での法律により宣誓した証人に適用されるものですのでこの場合問題とはなりません。

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