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相続財産の全容がわからないため、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てようと思います。
年末に父が亡くなったのですが、相続財産の全容がわからないため、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てようと思います。父は十数年前に母と離婚し、今から2年ほど前に、数年間の同棲を経て、現在の妻を入籍させました。父の子供は私を含めて3人、相手の子供は4人ですが、籍には入れてません。父は生前、私たちに遺言状を書いてある旨言っていたのですが、相手の女はそんなものは無かったと言い張ります。もちろん公証人役場で公正証書遺言の有無を調べましたが、ありませんでした。私たちは、相手の女が密かに遺言状を開封し、自分に不利な内容だったために破棄したのではないかと思っています。そこでいくつか質問があります。(1)相手の女名義の資産内容(不動産・動産・通帳・株券など)についても開示させることができますか。というのも、相手の女にはもともとろくに資産が無かったにも拘らず、父の死亡時には高級マンション、高級乗用車など、女名義の資産が増えており、父が出資したのは明らかだからです。これが生前贈与に当たれば、今回の相続分から差し引くべきではないかと思うのです。(2)女を代表にして父が設立した有限会社の保有不動産が、近々高速道路建設のために立ち退き料として1億円以上で売却されることになっています。父の出資割合に応じて、これを相続資産と見ることができますか。(3)父と私の母が離婚する前に買った高価な美術品が、父の会社を引き継いで設立された新会社や、相手の女が暮らすマンションに飾られています。これらの資産は相続対象と見てもらえますか。質問は以上ですが、何もかもが女名義になっているのは、父が経営していた会社が十年ほど前に倒産したために、新会社を作ったり別会社を作ったりして結構潤沢な収入を得ていたにも拘らず、表向き資産を持つわけにいかず、女名義にしたためです。気の遠くなるような話で、何から手をつければいいのかわからず途方に暮れているというのが率直な気持ちです。遺言状が闇に葬られたままになるかと思うと胸が張り裂けそうですが、父が汗水たらして築き上げてきた資産を、少しでも相手の女に奪われたくないという思いで、質問させていただきました。アドバイスをよろしくお願いします。
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1 遺産の内容が判明して無いのに「遺産分割調停」はできません。 遺産分割の調停とは、財産が明らかでその相続を争ってる場合に家庭裁判所の調停員が仲に入ってくれる制度です。 2 お父上の財産が「生前に不当にその妻の名義になってしまっていて、相続財産が侵されてる可能性がある」がご質問の主旨ですね。 だとしたら、弁護士にその旨を依頼して、弁護士権限で奥さんの財産を調べてもらい、その財産を処分しないように仮差押をしてもらうよう訴えましょう。仮差押は相応の理由があれば、意外と簡単にしてもらえます。 弁護士が財産調査をする際にご質問の内容に記述された内容を伝えればそこから調査が進むでしょう。