• ベストアンサー

安全衛生法について

安全衛生法の中に快適な職場環境の形成という項目があります。 おそらくここに該当すると思いますが、更衣室は必要だと思うのですがロッカーについては決まりごとはあるのでしょうか? 人数分のロッカーが必要だとか・・ 教えてください。 よろしくお願いします。

  • kssj
  • お礼率16% (33/197)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • plokij75
  • ベストアンサー率45% (716/1567)
回答No.1

更衣室やロッカーについては、労働基準局長通達の指針があります。 数量については、「。。。、労働者数に応じて必要な数があること。。。」となっています。 参照:http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-21/hor1-21-3-1-0.htm     『「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」について』中の        II 快適職場指針の内容         第2 快適な職場環境の形成を図るために事業者が講ずべき措置の内容に関する事項           4 その他の快適な職場環境を形成するため必要な措置            (1) 「洗面所、更衣室等の労働者の就業に際し必要となる設備を常時清潔で使いやすくしておくこと」について              項目: [1]と[2] 

kssj
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

関連するQ&A

  • 労働安全衛生法について

    社労士の勉強中なのですが、安衛法のなかで分からないことがあります。 下請け混在事業場における安全衛生管理体制のところで統括安全衛生責任者を選任した、建設業の事業者は、元方安全衛生管理者を選任することとなっていますが、この場合元方安全衛生管理者がいれば、法第11条の安全管理者や、第12条の衛生管理者の選任は必要ないのでしょうか? もし、必要だとすると、それらは兼務することができるのでしょうか?  よろしくお願いします。

  • 労働安全衛生法と安全管理のしくみについて

    (2)日常管理・安全教育 日常管理・安全教育について、次の事項を点検しなければなりません。 ■点検すべき事項       点検項目 (1)個別工事の着手前に元請と協力業者が安全について打ち合わせを実施しているか (2)安全施工サイクルの諸活動が計画に基づき実施されているか (毎日)安全朝礼     作業前KYミーティング     設備、機械、環境点検測            ~ (毎週)       ~ (毎月)       ~ (随時)       ~ (9)安全衛生日誌の記載はよいか (10)指示書の発行、事後処理はよいか            ~ この日常管理・安全教育は 労働安全衛生法の第何条に該当するのでしょうか? 特に(9)と(10)のところが知りたいです。 どなたかご教授お願い申しあげます。

  • 労働安全衛生法と安全管理のしくみについて

    (2)日常管理・安全教育 日常管理・安全教育について、次の事項を点検しなければなりません。 ■点検すべき事項       点検項目 (1)個別工事の着手前に元請と協力業者が安全について打ち合わせを実施しているか (2)安全施工サイクルの諸活動が計画に基づき実施されているか (毎日)安全朝礼     作業前KYミーティング     設備、機械、環境点検測            ~ (毎週)       ~ (毎月)       ~ (随時)       ~ (9)安全衛生日誌の記載はよいか (10)指示書の発行、事後処理はよいか            ~ この日常管理・安全教育は 労働安全衛生法の第何条に該当するのでしょうか? 特に(9)と(10)のところが知りたいです。 どなたかご教授お願い申しあげます

  • 労働安全衛生法について

    労安法にかんして http://www.cbr.mlit.go.jp/architecture/kensetsugijutsu/anzen_support/pdf/02.pdf ↑ II.労働安全衛生法と安全管理のしくみという資料がでていますが 労安法の第何条なのかなどがキチンと書いてありません。 例えば11ページの「(2)日常管理・安全教育」などは労安法の第何条のどこの条文に該当 するのでしょうか? ■点検すべき事項はどこから出てきたのでしょうか? 根拠が知りたいのです。 どなたか教えてください。

  • 労働安全衛生法での労働者の遵守義務教えて下さい。

    労働安全衛生法 第26条で 「労働者は事業者の講ずる措置に応じて必要事項守ること」と規定しています、 また第27条では 「事業者の講ずる措置」及び「労働者の守るべきこと」は省令で定めると規定されています。  具体的に有機溶剤中毒予防規則及び特定化学物質等障害予防規則に該当する物質を使用している職場ではどのような事項が第26条、第27条で規定している内容になるのでしょうか。

  • 労働安全衛生法:衛生管理者・産業医の選任について

    こんにちは。お世話になります。 労働安全衛生法に関わる衛生管理者及び産業医の選任についてですが、常時50人以上の労働者がいる事業場には選任する義務があるということですが、この「常時」というのは、雇用している総労働者数を指すのでしょうか? 店舗経営をしているのですが、約70名を雇用しているのですが、週2日程度勤務の本来学業が本分の学生アルバイトや主婦のパートも含まれております。 また、店舗でその時間帯に勤務している者は一番多い時間帯でも10人程度になります。 このような環境において衛生管理者・産業医を選任する必要性があるのでしょうか? 必要性があるのであれば、その根拠についてお教えいただきたいと思います。 宜しくお願いいたします。

  • 安全衛生委員会について

    安全衛生委員会について 勤務先の職場では、安全衛生委員会が設置されています。 安全衛生管理者や衛生管理者も含み、産業医の名前も含んだ構成の名簿があります。 従業員が200名を超えています。 労働安全衛生法から、設置義務があるかと思うのです。 しかし、全く機能していない状態で、パワーハラスメント(嫌がらせ)が横行している状態です。 労働者の過半数の労働組合などありません。 そこで、具体的に教えていただきたいのですが、 安全衛生委員会のメンバーに、労働者代表の推薦した者などいません。 管理職など、職場にとって都合のいいことしか言わない人ばかりが、安全衛生委員会を後世しています。 こうした現状を、労働基準監督署に申告したら、是正勧告などの処置はとられるでしょうか? 罰則はありますか? 名簿などの証拠・録音記録などはあるのです。 なにかいい方法はありませんか?

  • 安全衛生教育の実施目的

    こんにちは 1. 安全衛生教育を実施する目的は何でしょうか?(安全衛生教育を受けないと出来ないことはなんでしょうか?) 2. この教育の実施は、法律等で決められているのでしょうか? 3. 安全衛生責任者教育との違いはなんでしょうか? 4. また職長教育との違いは何でしょうか? 参考  労働安全衛生法第60条では、「事業者は、その職場の職長等の第一線監督者に新たに就任する者に対して、安全衛生業務を遂行するために必要な教育を行わなければならない。」と定めています。製造業をはじめとする多くの事業場では、職長は仕事を能率的に進めることに加えて、部下の健康と安全を確保する上で重要な立場にあります。 一方、建設業においては、請負契約関係にある事業者が同一の場所において混在作業を行うことによって生じる労働災害を防止するために、その現場全体を統括管理する安全衛生管理体制を必要とします。そして、選任された安全衛生責任者は、現場の第一線監督者として元方事業者との連絡調整の他、職長としての職務だけでなく、安全衛生責任者としての職務を的確に果たすことが求められています。   このような状況を踏まえ、厚生労働省より『職長・安全衛生責任者教育』が示されおり、この教育を修了した者は、労働安全衛生法第60条に基づく「職長教育」に加え、「安全衛生責任者教育」を修了した者とすることが認められています。

  • 「労働安全衛生法」に言う「指針」は何でしょうか

    (1)「労働安全衛生法」第28条第1項に言う「必要な業種又は作業ごとの技術上の指針」は何でしょうか。 (2)同法第28条第3項に言う「当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針」は何でしょうか。

  • 安全衛生法 第88条の詳細が知りたい

    近く工場敷地内に新規事業として新工場を建築予定してます。 溶剤や薬液等を使用するため労働安全衛生法第88条により届出が必要なのではと考えているのですが、届出の適用範囲や基準がわかりません。 詳しい解説書やホームページ等があれば教えてください。