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夫の死亡後の家の借金

夫が死亡した後に残った、家を買った時の借金は、妻が支払っていかなければいけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

通常、公庫や銀行の住宅ローンを利用している場合、ローンに付随して生命保険に加入しています。 この場合、債務者がなくなった場合に、その生命保険から保険金が下りて、ローンに残高に充当されますから、返済の必要が無くなります。 そのような生命保険がついていない場合は、相続人が債務を引き継いで支払うことになります。 又、その借金に連帯保証人がいればその連帯保証人にも返済の義務があります。 連帯保証人は、どの様な場合でも、債務の返済義務を 逃れることは出来ません。 相続人の場合、相続をする財産よりも借金などの負債が多い場合は、相続放棄をすることで、財産も負債も相続しないで済ますことが出来ます。 この、相続放棄の手続きは、被相続人(ご主人)の死亡の時から3ケ月以内に、家庭裁判所に手続きをすね必要があります。 相続放棄については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://minami-s.jp/page021.html
tano2
質問者

お礼

参考になります。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • macmacmac
  • ベストアンサー率14% (2/14)
回答No.4

正確に言うと、相続人が相続割合に応じて、借入金を負担することになります。ご質問には、子供等の情報がないので、その点は分かりませんが、一般的には妻も負担することになるはずです。 何人かの方も、団体信用生命保険について言及されていますが、保険金請求の手続きが必要ですので、これは早く金融機関に行って確認・手続きするべきです。 ごく稀ですが、団信免責になっていたり、団信を付保していないケースもあります。 この場合は、先に述べたとおり、相続割合に応じて、借入金を負担することになります。そして、家の相続人・借入金の負担者を決めて(要は相続の内容を決めて)から、金融機関に相談し、債務引受の手続きに入ることになります。併せて、所有権移転の登記も必要となることも留意しておくべきです。(この一連の手続きは、金融機関によって、やり方が違います。かかる費用も変わるので、よく調べたほうがいいでしょう。)

tano2
質問者

お礼

参考になります。ありがとうございました。

  • CPT_KOALA
  • ベストアンサー率27% (6/22)
回答No.3

tano2さん、はじめまして。 団体信用保険、通称「団信」に加入していれば支払いはなくなりますが、たとえ公庫のローンでも加入していない(私の知人は年間の保険料が嫌で解約しました)とそうはいきませんので念のため確認することをお勧めします。

tano2
質問者

お礼

参考になります。ありがとうございました。

  • mariru2
  • ベストアンサー率26% (38/146)
回答No.1

どんな所で借金しているのかわからないので・・・何とも?? 金融公庫などでしたら多分残りのローンは払わなくて良いのだと思います。

tano2
質問者

お礼

参考になります。ありがとうございました。

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