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夫が死亡したんですが。。。

遺族年金についてお聞かせ下さい。 夫40才 妻34才 子供3人 4才と6才と12才 夫が約3年前に行方不明になっていて 先月亡くなっていたことがわかりました。 行方不明直後に死亡したものとされています。 年金は行方不明の夫の分も 見つかるまで払っています。 こういう場合は遺族年金は 普通にもらえるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#34563
noname#34563
回答No.2

失踪の宣告をされたわけですね、行方不明になった日に死亡したものと推定するとされています。 遺族基礎年金の支給要件は 1.死亡日(したと推定された日)の属する月の前々月までに未納月数が1/3超でないこと。 例えば38歳の誕生日(7月10日)に死亡したとして20歳に達したときから誕生日の前々月(5月まで)に 2/3以上が保険料を納付もしくは免除を受けていた期間であること。 2.死亡日(したと推定された日)の属する月の前々月までの1年間のうち、 保険料を納付もしくは免除を受けていた期間以外の期間がないこと(未納月がないこと) どちらかに当てはまればいいです。 この場合、死亡したと推定された日にさかのぼって、受給権が発生することになります。 遺族の範囲には、さらに死亡したと推定された日に死亡した者によって生計を維持していたことが条件となります。 それらが問題なければ、 子がそれぞれ18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、又は障害等級1,2級に該当すれば20歳未満まで遺族基礎年金が支給されます。 支給額は 792,100円に1子、2子については一人227,900円 3子以降一人 75,900円が加算されます。 よって 792,100+227,900+227,900+75,900=1,323,800円/年 となります。 子が死亡した場合は減額改定。 3人目の子が18歳に達する日以後の最初の3月31日を超えたら受給権は消滅。 妻が再婚したら妻の受給権は消滅。 母の再婚でも子は受給権は消滅しませんが、母と生計を同じくしていると支給停止。 大体のところで説明してますが、前提条件等不明な部分がありますので、詳しくは社会保険事務所に確認してください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
noname#183115
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 詳しく書いてあったので わかりやすかったです。 問い合わせてみないとわかりませんが 多分未納はないと思います。 子供が18才になると受給できないんですね。。。 でも安心しました! ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.4

現在、児童扶養手当を受給されている場合は、遺族年金を受給すると 児童扶養手当は支給停止になります。 年金を遡及受給することになると、返還の必要があるでしょう。

noname#183115
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 児童扶養手当はもらっていませんでした。 もらっていたら返還だったんですね。 参考になりました。

  • kazudesu
  • ベストアンサー率10% (44/415)
回答No.3

普通にもらえます

noname#183115
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 条件満たしていればもらえるんですね。 今ホっとしています。

noname#40742
noname#40742
回答No.1

受給要件を満たしているか、市役所、もしくは 住所地をうけもつ社会保険事務所にて問い合わせください。 要件を満たしていれば、遺族基礎年金は 一番下のお子さんが18になるまで支給されます。

noname#183115
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 問い合わせしてみようと思います。

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