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事故の被害者で、後遺症認定にについて

noname#252929の回答

noname#252929
noname#252929
回答No.3

まず、「医者が3ヶ月を過ぎてるから後遺障害の認定を受けましょう」 といわれてる所から、認定を受けられると思われているようですが、 そもそも医者の95%以上は、自動車事故の後遺障害基準の事は知ラ内といわれています。調べようと言う興味すらありません。 この部分を勘違いされています。 現実的に私は後遺障害認定を受けていますし、受けるに当たって、複数の病院で、あわせて15人ほどの整形外科医、3名の病院に居る復帰支援アドバイザーに聞いたことがありますが、一人も基準も知りませんでした。 医師にとっては治す事が仕事であって、直らないものの手続きなどは興味は無いのです。その部分を理解されて下さい。 交通事故での後遺障害基準は自賠責保険の基準であり、自賠責保険での後遺障害認定は、100%回復見込みの無い障害以外は6ヶ月間の治療を行った結果で判断します。 半年程度治療しても回復しないものを、後遺障害として認定します。 100%回復しないと言うのは、切断障害などです。 人間の指手腕などは、切断してしまえば生えてきませんので、傷口がふさがれば認定が受けられますが、機能障害、色素、神経障害などは回復する見込みがあると判断されますので、申請されたところで、 「後遺障害には当たらない。」 と、非該当の回答が送られてくるだけの話になります。 また、日が経って可動域が狭くなると言うのは、貴方の側の問題を指摘される可能性もあります。 人間の関節は、動かさないと拘縮し可動域が狭くなります。 動かさないで居て拘縮した場合の拘縮は非該当とされる可能性もあります。 自分の為にも、痛みがあっても動かされた方が良いですよ。 それにより拘縮が緩和される事も多い物です。 傷の変色や手術痕などの醜状障害は、その大きさを測り、面積で判断を行います。 点々とある場合には、その個所ごとを合計していきます。 写真を見る限りでは、該当しない物になると思います。 それと、後遺障害は、医師が言う医療上の後遺障害と、自賠責保険が認定する後遺障害には大きな隔たりがあります。 医師は事故前と違うものは全て後遺障害といいます。 自賠責保険では、詳細な認定基準が設けられており、その基準に達していないものは全て非該当(後遺障害ではない)となります。 その部分を勘違いされない様にされてください。 醜状障害は、3ヶ月では、まず非該当とされます。

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