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前払い  スクール  契約

会員制スポーツクラブ等で退会を申し出ると10日までの申し込みでないので翌月分は継続扱いで行かなくても支払わなくてはいけないと言われました。契約書には確かにそう書いてありますが、サービスをまったく受けないのに1ヶ月分払うのは 非常に理不尽な気がします。 これは法的には有効なのでしょうか? 払わなかった場合はどうなるのでしょうか? ご存知の方いたら教えてください。

みんなの回答

noname#145046
noname#145046
回答No.1

契約は双方の意思表示の一致で成立するものです。 つまり、契約書でスポーツクラブ側がこの条件で契約してもいいよと意思表示し、ご質問者様がその契約書を見て、契約書に署名(この条件で契約します)と意思表示すれば、契約は成立し法律的に有効なものです。 ただし、例外的に契約時に脅迫されたとかの場合には、取り消すことは可能です。 > 払わなかった場合はどうなるのでしょうか? 最悪の場合には債務不履行による損害賠償請求(民法第415条)の訴訟を起こされる可能性があるということです。

myanmyan87
質問者

補足

ありがとうございました

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