夫婦での連帯債務の変更について(マンション)

このQ&Aのポイント
  • 夫婦の連帯債務を変更する方法について相談です。マンションを購入して5年が経ちましたが、私個人の借金問題で破産を考えています。債務整理ではマンションの売却を求められますが、妻だけがローンの負担を引き継ぐことはできるでしょうか?
  • マンション購入時に夫婦で共同でローンを組みましたが、私が個人的な借金問題を抱えているため、破産を考えています。現在のままではマンションを売るしか方法がありませんが、妻だけがローンの負担を引き継ぐことは可能でしょうか?
  • 夫婦で5年前に購入したマンションのローンについて相談です。私が個人的な借金問題を抱えており、破産を考えています。債務整理ではマンションの売却を求められますが、妻だけがローンの負担をする方法はありますか?
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夫婦での連帯債務の変更について(マンション)

はじめまして。 夫婦で35年ローンを組み、5年前にマンションを購入したものです。 そこで1点質問があります。 購入前は、夫婦名義で負担も半分ずつで公庫のローンを組みましたが、それを妻だけの負担に契約を途中で変更出来ますでしょうか?理由は、私が個人的な借金があり、破産をしようと思っております。今のままではマンションも売らなくてはいけない為に債務整理しか方法はありません。 債務整理だと元本があまり減らずにあまり意味がありません。 再生手続きも昨日弁護士に聞いたらマンションがあるために意味がないとのことでした。 もちろん離婚するつもりはなく、家賃は払い続けます。 上記のようなローンの負担を妻だけにするとの契約変更することは可能でしょうか? 結果的には私の資産はなくなりますが、それは問題ありません。 弁護士とは20日に面談しますが、今問い合わせ中のため、回答が月曜日になる可能性があり、もし知っている方がいましたら教えてください。 宜しく御願いたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>今のままではマンションも売らなくてはいけない為に債務整理しか方法はありません。 個人再生ならば、住居を手放す事無く借金の整理が出来ますよ。 ただ、借金の総額で決まりますが・・・。 >ローンの負担を妻だけにするとの契約変更することは可能でしょうか? 原則論で言うと、不可能ですね。 質問者さま持分を妻名義にして「100%妻の所有物」としないと、担保価値がありません。 妻名義の(マンション以外の)不動産+妻名義の預貯金が数千万円あれば、金融機関としても「妻の財産を担保に妻名義で借り換え」を認めます。 夫名義の不動産でしかも持分所有では、担保価値はありません。 そもしも、現状では「質問者さま+妻が共有所通しているマンションを競売しても、落札者無し」でしよう。価値がありませんからね。 どうしても!とお望みなら・・・。 質問者さまの持分を、妻が買い取る方法があります。 夫婦間で不動産売買契約を結ぶのです。 質問者さまの「財産隠し」と看做されないように、業者をいれた正式な契約が必要です。 この契約書を持って、妻が新たに不動産ローンを組み、その借入金で質問者さまの借金を返済する。 妻は、住宅ローンと不動産ローンを支払う事で可能です。 ただ、専業主婦・派遣社員では審査に落ちます。 正社員でなくても、最悪契約社員である必要がありますよ。 この場合、妻には「(質問者さまを除く)生きている親族の連帯保証人)」が必要です。

misa0414
質問者

お礼

コメントありがとう御座います。 そういう方法もあるのですね。。。 ちなみに業者というのは不動産業者のことでしょうか? 弁護士にも相談してみますが。。。

その他の回答 (2)

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.3

>再生手続きも昨日弁護士に聞いたらマンションがあるために意味がないとのことでした。  この部分が????です。通常個人民事再生では、住宅ローンは別扱いにして残りの債務を圧縮しますから、「マンションがある」のが意味があります。無いなら破産して免責を取った方がマシです。それが「マンションがある」から意味がないというのは理解不能です。今後の住宅ローンの持ち分も払えないとでも言ったのですか?  特に理由もなくこう言われたのであれば、念のため、他の弁護士にも相談してみた方が良いのではないでしょうか?

misa0414
質問者

お礼

説明不足ですみません。 私のマンションの清算価値が債務額よりも大幅に多くなりますので、再生しても意味がないという意味です。マンションを手放したくないという理由ならば、債務整理をしたほうが良いという結論になりました。 再生手続きをして圧縮した債務額よりも清算価値が多い場合はそちらを払う必要があるとのことでしたので。。。 マンションもなければもちろん破産した方が楽です。。。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

住宅ローンの契約者を変更するには貸してる側の承諾が必要でしょう。要は、奥さんだけで審査は通るかどうかです。元々、一人ではローンを組めない収入なのであれば、まだ返済を始めて5年ですから、残高がそんなに減ってないのでまず無理でしょうね。 あと、ローンの契約者を変えたところで不動産の名義はあなたの分もありますので、破産すればその持分が精算されるので意味が無いです。あなたの持分を奥さんに譲渡すれば、奥さんが高額な贈与税を払うことになります。また、奥さんがあなたの持分を買い取れば、その代金はあなたのものになり、破産出来なくなるか破産により精算されてしまいます。

misa0414
質問者

お礼

コメントありがとう御座います。 今弁護士からも連絡があり、公庫側が認めるかどうかが焦点とのことでした。 難しい部分もありますので、素直に債務整理をして払っていくことにします。

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