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退職と年金

こんにちは。どうしても知りたいことがありご質問させていただきました。 私は社内で給料の遅延などがあって退職を決意しました。 まだ退職届は出していないのですが今月(1月始め)に退職したい旨を伝えました。 次の会社は決まっています。 人事の人からできるだけ月末以外で退職をしてほしいといわれました。 私はその間休暇が取れて全く問題がないように思っていましたが ところがあるご年配の女性は会社側が私に月末に辞めてほしくないのは 会社が厚生年金を支払わなければならないからだというのです。 その理由から人事は私に月末以外の退職を勧めるのだというのです。 ここで質問ですが私が給料から天引きになっている厚生年金は約17000円です。 ここで中途半端に辞めてしまい国民年金に切り替えると、将来もらえる年金はどのくらい 違ってきますか。 また、その他月末以外で私に退職を勧める意図は何かあると思われますか。 現在勤めてる会社は本当に貧乏なのでその厚生年金自体も切り詰めたいという意図があったと私は思っています。 その他保険関係で退職する上で知っておいたほうがよいことなどがあればご享受ください。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> ここで質問ですが私が給料から天引きになっている厚生年金は約17000円です。 > ここで中途半端に辞めてしまい国民年金に切り替えると、将来もらえる年金はどのくらい違ってきますか。  将来の支給率が不明なので概算ですが・・  年金保険料が月額17,000千円程度と言う事は、「標準報酬月額220千円」に該当しているものと推測できます。  今回は月の途中での資格喪失をお尋ねですから、老齢厚生年金の計算式に当て嵌めると、将来の年金受給額は約1,290円(年額)の減少と推測できます。   220千円×5.769/1000×1.031×0.985    =220×5.769×1.015535    ≒1,290円(年額)  もし、ご質問者様が60歳到達時から老齢厚生年金(部分年金)を受給できるのであれば、下の式の結果から73歳以降も生きていたら、損失が大きくなって行くと言えますね。  ・保険料を払わない事による利益と、年金額が減る損失が同等になるための年数   負担した保険料17,000÷減少額1,290≒13年と2ヶ月 > また、その他月末以外で私に退職を勧める意図は何かあると思われますか。 ・健康保険の保険料も同様の扱いなので、月の途中で辞めて貰った方が会社は保険料負担額が減ります。 ・雇用保険や労災保険は、支払った給料に対して保険料が決まりますから、1日でも早く辞めて貰った方が、会社は負担する保険料が減ります。

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