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保釈金の返還請求の時効
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引き続きakr8696です。 前回書き漏らしたことを一点。 保釈保証金の還付請求権の時効の起算日は,判決宣告等により還付事由が発生した後,係書記官が会計課の出納官吏に払渡通知をした翌日からとなります。ですから,厳密に言うと「無事訴訟規則91条1項各号に定める事由~ 決の宣告があった日などの翌日からと解されています。」というのは誤りです。まあ現実には,払渡通知は即日されますから実質的にはその差は無いものといえるかもしれませんが。
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- akr8696
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No1さんのすばらしい回答で充分かとおもいますが,後段の実務の取扱いについて若干異なるように思います。 実務では,保釈保証金の納付の際,事前請求することにより保証金の還付事由が発生したとき自動的に銀行等の口座に振り込む形で返還されます。 事前請求といっても特別な手続が必要なわけではありません。保証金を納付する際の保管金提出書の所定の欄に振込先の口座番号等を記入するだけです。 裁判所としても事前請求してもらったほうが手間がないため,極力事前請求するよう協力を求めているはずです。 また,「国(裁判所)が積極的に納付者の所在や還付金送付先を探索すれば…」の下りにも疑問があります。 本来保釈保証金は提出者以外には還付できませんし,確か還付を受けるには,納付の際に発行される受領証が必要になるはずです。したがって,還付請求権者以外に還付してしまうことはあまり考えられないと思います(相続などがあるとややこしくなるかもしれませんが)。
- iustinianus
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保釈保証金の返還請求権は、5年間これを行わないときは、時効により消滅します(会計法30条後段)。 保釈保証金の返還請求権の時効による消滅については、時効の援用(民法145条)を要しません(会計法31条1項後段)。 この場合の5年の起算点は、刑事訴訟規則91条1項各号に定める事由、すなわち被告人について無罪や罰金等の裁判の告知(刑事訴訟法345条)または禁錮以上の刑に処する判決の宣告があった日などの翌日からと解されています。 保釈保証金の還付は、納付者からの還付請求によりなされるのが、実務上の取扱のようです。 これは、国(裁判所)が積極的に納付者の所在や還付金送付先を探索すれば、万一調査に過誤があった場合、被告人が公訴を提起されたことや、納付者が多額の保釈保証金を納付したことなど、関係者にとっては第三者に知られることを一般的に欲しないと考えられる情報が漏洩してしまうことになることなどを考えると、不合理な取扱とはいえないものと思われます。 仮に、納付者が一定の場合に保釈保証金が還付されることを知らずに時効期間を徒過したとしても、それは納付者の法の不知によるものです。 このような法の不知を理由に、時効期間経過後に保釈保証金の還付請求を認めるとすれば、法を知る努力をしない者を保護することになってしまい、かえって不公平な結論となってしまいます。 したがって、法の不知を理由とする場合であっても、納付者の還付請求には応じるべきではないし、実務上もそのような取扱がなされているのではないかと思われます。 ご参考になれば幸いです。
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