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裁判の証人

裁判所から証人として出廷を求められた場合、出廷を拒んだら何か罰則があるのでしょうか? 出廷を拒むことはできないのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.2

民事訴訟の方から回答します。   裁判所から証人として出廷を命じられた時には、誰でも(公務員に関する一部を除く)証人として出廷する義務を負います(証人義務、民事訴訟法190条)。正当な理由無く不出頭の場合には、10万円以下の過料(民訴法192条)に処せられ、加えて10万円以下の罰金・拘留(民訴方193条)、勾引(強制的に出廷させられ証言させられる、民訴法194条)を命ぜられる事になります。なお、証人自身やその親しい者がその証言によって有罪判決を受ける恐れがあるとき等には、出廷しても証言拒絶権があります(民訴法196条)。  ちなみに、民事訴訟では証人になってくれるかどうかは、事前に原告側または被告側の弁護士から下話があり、現実には断っている事が多いようです。  刑事訴訟についても、誰でも証人義務を負う規定(刑訴法143条)や正当な理由の無い不出頭の場合の過料・罰金・拘留・勾引等の規定(刑訴法150~152条)があります。

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その他の回答 (1)

回答No.1

例えば、刑事訴訟法に以下のような規定があります。お読みになれば、大体のところはお判りになると思います。 第百四十三条  裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。 (略) 第百四十六条  何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。 第百四十七条  何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。 一  自己の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があつた者 二  自己の後見人、後見監督人又は保佐人 三  自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者 (略) 第百五十条  召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。 ○2  前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 第百五十一条  証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。 ○2  前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。 第百五十二条  召喚に応じない証人に対しては、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。 民事訴訟法でも類似の規定はあります。

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