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出産育児一時金の対象期間について
今月下旬に出産予定の者です。 昨年の8月30日に出産の為退職致しました。 それで先月12月下旬に出産育児一時金の事前申請書を関係機関に提出したのですが、 1つ気になる事がありまして、この場をかりて質問させていただきたいと思います。 対象期間としまして退職後6ヶ月間とお聞きしたのですが、 これは計算としましては8月9月10月11月12月1月というようになるのでしょうか? それとも9月~という形での計算になるのでしょうか?
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出産育児一時金ですね。 退職後6ヶ月は確かにご自身の加入していた社会保険からの 申請になりますね。 8月30日に退職されているので、8月31日に手続きしていると したら8月は該当しませんね。 (社会保険は月単位で日割りというのはありません) もしよろしければ最寄の社会保険事務所へ年明けにでも問い合わせ したほうが確実でしょうね。 そしてもしご自身の社会保険での手続きとなるようでしたら、退職した 会社へ手続きをお願いしなくてはなりません。 ちなみに他の方が書かれている出産手当金は今回のケースですと 支給対象外になってしまいますね。 残り少ないマタニティライフをごゆっくりお過ごしくださいね
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育児一時金ではまく出産手当金のことですよね? (一時金は健康保険に入ってれば35万もらえるというやつです) 調べて少し気になったのですが、 すでにお仕事を退職されているとのこと。 手当金の受給資格はありますか? 2007年4月から対象者が変更になったようですが・・ 以下引用 ■2007年4月以降の対象者 【1】勤め先の健康保険に加入していて産休中も継続しているママ のみに・・・ つまり、 「退職後半年以内に出産した人」 「健康保険の任意継続をした人」 がはずれることになったのです。 これから妊娠を機に仕事をやめる予定で、出産手当金をアテにしていた人は注意しましょう!
お礼
色々なアドバイスをいただき、有難うございます。 言葉足らずで申し訳ございません。 出産手当金の方は当然支給されませんが 以前は所轄の社会保険事務所への提出だったのですが、 平成20年10月~全国健康保険協会の管轄支部に提出になったということを聞きまして 先日そちらの方へ出向き提出致しました。 その際確認しましたところ、退職後も半年以内の出産であれば、支給対象となりますとの 事でしたので、かかりつけの産婦人科さんで必要事項を記入していただき提出させていただいたので、出産手当金とは別物だと思います。
お礼
退職して一旦国民健康保険に加入した際に 社会保険の資格喪失証明書が必要になった為 所轄の社会保険事務所で発行してもらった時の分が 残っていましたので確認しましたところ、 退職日の翌日つまり8月31日に資格喪失日となっておりました。 そうした場合は8月は対象外になるとの事をNAZORAさんから 聞きまして安心しました。 残り少ないマタニティライフを楽しみます。 ご丁寧に説明いただきまして有難うございました。