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任意整理における「安定した収入」とは?
はじめまして。私は今任意整理を考えている者です。 任意整理の条件には「安定した収入があること」とあるのを見ました。 自分は同じ職場で5年働いているのですが、正社員ではなく、このご時世いつ首を切られるか分かりません。 弁護士さんに依頼した後に首になった場合、引き続き整理はしてもらえるのでしょうか? 任意整理とは次のように進むと認識しています。 1,弁護士さんに任意整理を依頼。 2,数ヶ月間(半年後くらい?)弁護士さんの口座にお金を貯めて、その後、カード会社と弁護士さんが月々の支払い額などについて交渉。 3,カード会社への月々の支払いが始まる。 1と2の間に今の仕事を首になった場合、整理は出来ませんか?カード会社との交渉前なのでダメっぽい気がします。 2と3の間ならどうですか?弁護士さんに着手金だけ取られて結局カード会社とは和解が成立しない気もします。 3以降ならどうでしょうか?この場合、始まったものは仕方がないので、引き続き整理の続行を許可されそうな気がします。 もちろん、首になったらなったで他の仕事を即探すわけで、月々の支払額4万円前後は死守するつもりです。 しかし新しい勤め先で正社員ではなく、ましてや勤めて間もないなどでは「安定した」とは認めてもらえない感じなので、拒否されるのではと不安に思っています。 「安定した収入」というからには返済期間中ずっと首にならないことを期待されているのは分かるのですが、 最低限弁護士さんに引き受けてもらえ、カード会社との和解を成立させるためには、 弁護士さんに依頼後、何ヶ月首にならなければいいのでしょうか? 長文すみません。よろしくお願い申し上げます。
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質問者が選んだベストアンサー
以前法律事務所で事務員をしておりましたので、参考までに。 弁護士が任意整理の方針で引き受けた(=受任といいます)場合でも、やはりいろんなケースがありますよ。 和解して月々きちんと払っていければ問題ないのですが、最初は順調だったのに途中から原資(依頼者からの送金)が滞ったり、仕事を退職したり…。 1と2の間、あるいは2と3の間に仕事がなくなった場合ですが、次の仕事がみつかるまではある程度債権者に待ってもらうことはできますが、 長期間になってくると債権者からの問い合わせ・催促が厳しくなってくるので方針転換もありえます。 たとえば任意整理→自己破産など (貸した方からすれば破産されるより返済してくれたほうがいいわけですが) 3以降ですが、和解するときに条件として遅滞約款(遅れた時は残債を一括返済する)を入れたりします(入れないこともありますが)。 ですから和解したあとで払えなくなるとちょっと厄介です。 ケースバイケースですが、和解締結時よりも少額で払うことを認めてもらうか、遅れながら支払っていく、あるいは方針転換です。 質問者さんの場合が何社で総額どのくらいを依頼されるつもりかわかりませんし、いろんな事情(家族構成など)によっても変わってきます。 弁護士にご相談の予定なら、そのとき詳しく話し合ってくださいね。
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- coco1701
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・任意整理が出来るかどうかは、その債務額がいくらあって、過払い分の清算をして最終的にどの位の債務が残るか その残った債務が、3年、もしくは5年位で分割返済できるかによります (一括返済可能な場合は分割は関係有りませんが) この分割返済には、毎月一定額を返済する必要がありますから、その金額を返済期間の間払い続ける事が出来なければいけません その為には、毎月定期的に入ってくる収入が必要になります・・これが安定した収入です・・が必要になります >弁護士さんに依頼後、何ヶ月首にならなければいいのでしょうか? ・弁護士と取り決めた金額を毎月定期的に支払えれば問題は無いでしょう・・・退職してもすぐ再就職すれば良い・・支払えなくなった場合にも事情を話せば、1ヶ月位なら弁護士も待ってくれます ・2ヶ月以上支払が滞る事になれば、契約を解除されても仕方ないでしょうが
補足
和解前に突然解雇されても和解が成立しなくなるとは限らないと理解して良いでしょうか? ともあれ今から副業などでもして貯金に努めます。 有り難うございました!
補足
「安定した収入」とは特に定義はなく、どのタイミングで収入の確かさをチェックされるかはケースによる。 また、返済が滞ると自己破産や解任など、なお悪い状況になる、ということですね? 気を引き締めて頑張ります!有り難うございました<(_ _)>