障害基礎年金の再認定時の診断書について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 障害基礎年金の再認定時に診断書が必要ですが、傷病名が変わっても年金受給は可能か疑問です。
  • 現在老健施設に入所している実母は通院できないため、診断書を書いてもらうことができるのか不安です。
  • 社保庁で診断書を書いてくれる医師の紹介はしていないのでしょうか。
回答を見る
  • ベストアンサー

障害基礎年金の再認定時の診断書について教えてください。

実母(66歳)が障害基礎年金を受給中です。来年4月に再認定の診断書を社保庁に提出しなくてはいけません。以下について教えてください。 (1)平成18年の初回認定時、傷病名は『うつ病』でした。平成21年4月の再認定の診断書で、傷病名が『認知症』と替わった場合でも今まで通り年金受給できるのでしょうか。 (2)現在、実母は老健施設に入所しており、介護保険を使用しているので、医療保険は使えず、通院できません。  11月中旬まで入院していた精神科病院に受診しに行って、『 障害年金用の診断書を書いて欲しい 』と言えば、医師は引き受けてくれるのでしょうか。『 通院していないので、診断書は書けない 』と言われないか不安です。社会保険庁で診断書を書いてくれる医師を紹介することはしていないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

再認定というものは、基本的に 「現在の障害年金の支給理由となっている障害(傷病)に変化などがないか」 ということを調べるために行なわれるものですから、 傷病名は原則として同一でなければなりません。 ただ、支給区分は「精神の障害」という区分で、 「うつ病」も「認知症」も「精神の障害」としては同区分です。 したがって、傷病名は「うつ病」とする必要があるものの、 新たに生じたのであろう「認知症」の状態を再認定時に加えて記してもらう、 ということが可能ですし、そうするべきものでもあります。 うつ病は認知症の結果として生じる場合もありますし、 あるいは、それぞれ別個として取り扱われることもあります。 しかし、いずれにしても、 総合的に「精神の障害」の状態を診断することになるので、 傷病名を原則として以前と同一にする、という必要があるほかは、 認知症の状態を反映した医師診断書を書いていただければ足ります。 但し、この結果として、 障害年金の等級が変わったりすることもあり得ます。 と言いますか、再認定の目的はそこにあるのです。 臨機応変に障害の状態を把握し、ムダな支給を避けるとともに、 もしも障害が重くなっていれば早急に障害年金額に反映させるものとする、 というのがその目的です。 以上のことを踏まえた上で申しあげられるのは、 必ずしも「引き続き受給し続けることができる、という保証はない」、 ということになります。 あくまでも再認定次第です。 不安にかられるお気持ちは理解できますが、 制度上そのようになっているのですから、ご理解下さい。 再認定時の医師診断書の作成依頼は、 障害年金受給開始後の通院実績の有無は問いません。 また、医師は、社会保険事務所の窓口で教えていただけます。 但し、診断書作成にあたっては、実際に診察を受ける必要があります。 必須です。あたり前のことですよね。 (診察もしないのに診断書を書けば、医師もあなたも詐欺罪ですよ。) そのためにどうしたら良いか、ケアマネジャーやケースワーカーの方と 十分に事前調整をしておいて下さい。 何らかの方法で一時退院して診察を受けるなど、 それなりの対応をしてゆかなければならないのですから、 医師への依頼以上に、関係者との調整も大事になるのですよ。  

b070078
質問者

お礼

大変丁寧でわかりやすい回答をありがとうございました。 誰にきいて良いのか分からず、ひとりで悩んでいましたので 本当に助かりました。 初回と同じ傷病名の診断書が必要であるとのこと。 医師にそのように依頼したいと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 精神障がい者年金の申請について

    精神障害者年金の申請しようと思っている者です。 現在医師の診断書と、初診の病院の初診日認定書の用意が整っています。 自分で書く申立書もようやく書き終えたところです。 問題なのは傷病名の部分です。 医師の診断書も、認定書も、申立書も、傷病名はうつ病ですが、ネットなどで色々調べていくうちに、うつ病では障害者年金は受給しにくいという情報を目にしました。 現在自分は 一般就労が難しい状態にあり、作業所のB型に通所しています。 週に5日通う事は難しく、小まめに休憩が儲けられている環境下で、やっとといった具合です。 作業所の職員に、申立書をチェックしてもらった際に判明した事なのですが、医師から作業所へ提出した意見書の傷病名は、躁鬱病になっていました。 申立書をチェックしてくれた作業所の職員は、躁鬱病であれば障害者年金が受給できる確率が高くなると言っていました。 主治医がなぜ、意見書には躁鬱病と書き、 診断書にはうつ病と記したのか不明です。 本当はいけないことと分かっていますが、診断書がどのように書かれているのか気になってしまい、中を見てしまいました。 診断書の内容は、作業所では家族以外とのコミュニケーションも取れているとか、回復の見込みありなど、前向きな内容ばかりが書かれていました。 主治医に自分の本当の傷病名を確認してみたほうがいいのでしょうか。 またこのように、前向きな内容の診断書では 年金受給は難しいでしょうか。 うつ病で障害者年金を受給している方や、うつ病で障害者年金を受給できなかった方の意見を聞きたいです。 誹謗中傷などはご遠慮いただきたいと思います。ご享受よろしくお願い致します

  • 障害年金添付する診断書について。

    障害年金の受給に係る、「診断書」について質問があります。 年金事務所に話を聞ければいいのですが、なかなか時間が作れず、質問させて頂きました。 受給に際して、診断書が必要になってくると思いますが。 その診断書は、年金機構のホームページにアップされている、項目別のその障害にあった診断書に医師に記入して頂ければ良いのでしょうか? 通院日に合わせて、診断書を医師にお願いしたいと思っていますので、 詳しい方、経験のある方がいましたら、よろしくお願い致します。 年金受給者(老齢年金・障害年金・遺族年金)に関する届出・手続き http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index4.html

  • 障害年金の診断書について

    今年1月上旬に障害年金の診断書を通っている病院の医師に書いてもらうように頼みました。 昨日、通院だったのですがまだ出来ていないようです。 「まだですか?」とは言っていません。医師は慎重に書いていると言っているので時間がかかっているのかなぁと思います。個人の病院ですが患者は多いです。それも関係しているのか。 仕事の合間に書いてるんでしょうか? 2ヶ月経ちますがこれくらいが普通ですか?半年から1年もかかることもありますか? 障害年金受給している方や詳しい方回答お願いします。

  • 障害年金の診断書について

    障害年金の申請の為、社会保険事務所に通ってます。最近、診断書を貰ったんですがこれは直接医師に渡すのか、受付に出せば良いのか教えてください。 また、abcdの評価と(?)の評価は医師が勝手に決めるんですか?こちらには何も聞かないんですか?それだと納得行かないと思うんですが? 例えば最近通院した患者の場合、まだ全てを知っていないような感じなので、こちらからも意見したいのですが。~ができないd、なのに出来るaと評価されては変じゃないかと思います。 障害年金受給者の方回答お願いします。

  • 障害厚生年金の遡及について

    平成16年よりうつ病と診断され、現在も通院中です。 今年の4月に悪化のため、退職して傷病手当で生活しています。 福祉手帳3級を所持しています。 もらえるかは分かりませんが、障害厚生年金の3級の申請をするつもりです。 もし、受給できたとして遡及もできるのでしょうか? 傷病手当給付中はもらえないと聞きましたが、その以前 1年半(認定日)から傷病手当をもらった日までは遡及できるのでしょうか?

  • 障害年金診断書について教えてください。

    私は生まれつきの脳性麻痺(右上下肢に障害)で現在27歳です。 中学卒業以来今まで病院を受診しなかったので 事後重症で申請しようと思っています。 診断書を書いてもらったのですが、 いくつか心配なことがあります。 書かれた診断書の内容は以下のとおりです。 診断書(肢体の障害) (1)障害の原因 脳性麻痺 (2)傷病の発生年月日 ○年○月○日(本人申立て) (3)(1)のため初めて医師の診療を受けた日 不詳 (4)傷病の原因 不明 (5)(6)が空白 (7)傷病が治ったかどうか 傷病が治っている場合…治った日○年頃 推定 (8)診断書作成機関における初診時所見』 生来より脳性麻痺による   右上下肢麻痺があったもよう(詳細不明、特に通院はしなかったもよう)  ○年○月○日初診 右片麻痺あり 脊柱側わん症にて○年○月○日まで通院』 生まれて初めて脳性麻痺で受診した病院とこの診断書を 書いてもらった病院は一緒で なぜ(8)があるのに(3)が不詳になってしまったのでしょうか? 医師のミス?(一応初診日だと伝えたのですが…) 『脳性麻痺』と診断された違う病院((8)より後の日)が (3)にあてはまるのでしょうか? 不詳や不明、傷病が治っていると書かれていて このせいで障害年金を受給できなくなるのではと思って心配しています。 教えてください。

  • 障害基礎年金が次回診断書によって不受給になる場合

    私は手足が不自由で先日障害基礎年金2級の年金証書が来たのですが そこに次回診断書提出年月が2年後の7月とあったのでそのときにはまた診断書尾提出しなければいけないんですが、それによってまた不受給になる可能性はあるんでしょうか? 私は7歳の時に病気になって今42歳なんですが今更症状がよくなるとも絶対思えなく、申請するときに提出した診断書の予後の欄にも「改善する見込みなし」と書かれてるんですがそれでも審査した医師には治るかも知れないと思われてるのでしょうか?(20歳の時の診断書がなかったので5年間さかのぼっての受給はありません) それに私が心配してるのは2年後診断書を書いてもらうときに今回認定してもらった診断書を書いてもらった医師とは違う医師に書いてもらったとかで、症状が全く改善してないのに診断書のちょっとした書き方の違いによって不受給になるのではないかと言うことです。 以前と同じ症状でもやはり新しく診断書を書いてもらうときの書き方によって、また続けて受給できる、できないとかあるのでしょうか? よろしくお願いします

  • 障害年金【精神】の診断書について

    ご質問させていただきます。 区役所でいただいた障害年金申請一式に診断書が2枚ありましたので一枚を前医書いていただいたのですが、障害の状態(平成25年3月**日)となっておりました(**は具体的な数字でここでは書けません) しかし、この病院&医師には平成25年になってからかかっておりません。 また治療歴に関しても医療機関名が前医の病院になっており、最終の日付が書かれておりません。 つまり、いまだにこの病院にかかっているような感じになっています。 平成24年までにかかっていた前医の診断書の内容と平成25年以降の医師の診断書に食い違いが見られてきます(診断名は別) このまま医師が書いたものとして提出するものなのか、書き直してもらうのか、 仮に提出した場合、返還として申請者の自宅に帰ってきてしまうのでしょうか? あと年金機構から申し込みをすると受診状況等証明書を前医に書いてもらうだけで診断書はいらないのでしょうか? まとまりのない文で申し訳ありません。 受給条件等はあります。

  • 障害者基礎年金の受給について 2

    年金を収めたことがない26歳の者が 23歳の時に統合失調症と診断されて 医師から診断書をもらったことがあるが 通院もせず通院も途中で辞めたとします 24年度10月に過去6年分の年金を収めてから 再度入院や通院をして医師から診断書を 発行してもらった場合、障害者基礎年金の受給を 受けられますか? ・年金未納の23歳の時に一回統合失調症と診断されている ・診断書をもらうのが二回目 ・遡って支払う行為が正式な条件にカウントされるか 病院のケースワーカーを訪ねる機会がなく分かりません。 ご指導よろしくおねがいします。

  • 障害基礎年金の診断書の更新について

    2年前、障害基礎年金2級を初めて受給し始め、今年7月に診断書の更新をしなければいけないのですが、私は現在35歳で、小学生の時に脳梗塞になって手足が不自由になったので今更手足が良くなるはずもなく、今回提出する診断書は以前と診断書の内容は変わらないと思うんですが、以前と変わらなくても障害年金を支給するかどうかの審査をしてる認定医によっては「これは2級ではなく3級」と判断され20歳前傷病のため支給停止になる場合もあるんでしょうか? それとその時に提出する診断書は2年前初めて申請するときに提出したのと同じ細かい病状を書いてもらわなければいけない診断書が送られてくるのでしょうか? それともその時よりは簡単な、症状は変わってないかどうかという事がわかる程度の診断書なんでしょうか? どちらか一つでも回答してもらえればうれしいです。 よろしくお願いします。