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あああっ私は馬鹿ですっ!(死亡保険金の時効の件)

実はここに「生保」のカテゴリが有る事を投稿寸前の今知ったところです。良かった! ご相談いたします。 実は生命保険の死亡保険金についてなのですが、 その請求権にはどうやら「時効」が有るらしいと知りました。 商法の規定では被保険者の死後二年なのですが実際の保険会社の約款での規定ではほとんど三年としているらしく、その期間内に受取人による請求が起きないと権利を喪失するとの事の様です。 実はお恥ずかしい事に自分が受取人であるある保険にてうっかりその期間を過ぎてしまったものが見つかりました。 もちろん即刻保険会社に相談すべきでしょうが、何故こちらに投稿したかというと、 この件につきGoogleをかけて調べた所、 たしかにこのとおりの原理原則を説明している記載も多いのですが、逆に、 原則はそうだが実際には保険会社は死亡などの請求権の発生が明らかなものについては、自殺や他殺、告知に不正が見られる場合を除くとこの「時効」を援用する事はない、 という記載も結構混じっております。 後者は甘いのか、いや逆に実態を深く知っていてなされた記載なのか、知りたいところなのです。 更にはだいたい何年までという限度期間など暗黙に有ったりするのでしょうか。 会社と折衝するにしても保険業界の一般的傾向をつかんでおいた方が力にはなると思った次第です。 どちらかというと「法や制度」より「実情」についての質問とはなりますが、どなたかご存じの方はおられませんでしょうか? 保険業界に関係する方などが教えてくださると心強いのですが、それ以外の方でもお待ちいたします。 馬鹿な私ですが、大変不安をかかえています。 何卒宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • TTE
  • ベストアンサー率52% (24/46)
回答No.3

実際には、よほど古いものでないかぎりは支払う保険会社が多いと思われますが、請求が遅れた理由によっては支払いが拒否される可能性もあります。 また、請求するために必要となる書類(診断書等)が取得できない可能性もありますので、まずは保険会社に相談されてください。 保険会社によっては、通常請求のために必要とされる書類のほかに、請求が遅れた理由についての書類もあわせて提出しなければならない場合もありますので、事実をありのままに記載してください。

otnemip
質問者

お礼

助かります。 だんだんとですが実情が飲み込めてきた感じがします。 診断書等となると気をつけていないとダメですね。 まだ他の、よりおっかない意見が来るかもしれんので待ちますが、 大変どうも有難うございました。

その他の回答 (4)

noname#75730
noname#75730
回答No.5

お礼ありがとうございました。 死亡届(=死亡診断書)は(1)死亡した者の本籍地、(2)死亡地、(3)届出人の住所地の役所に届ける旨、戸籍法により定められています。 (2)(3)が1ヶ月間、(1)が3ヶ月間保管され、その後は本籍を管轄する法務局で保管されます。(記憶が正しければ) 今は地方に移管されましたが、以前、戸籍事務は法務省の管轄で地方に機関委任されていました。 一時期、本を乱読していた時期があり、妙な事を知っていたりしますが、役に立たないほうが多いです。

otnemip
質問者

お礼

いいえ、そんな事ありませんよ。 あくまで自己責任とわきまえておりますので「・・・だったはず」と知らされるだけで私達にはとても有難いのです。 私の事例は死後約四年の経過で時効の一年オーバーであり、そこがどうなるかといった所です。 再々気にかけて下さり心より感謝申し上げます。

noname#75730
noname#75730
回答No.4

死亡診断書は、死亡した者の本籍を管轄する法務局へ行かねばなりません。 その時には、生命保険の証書も必要です。 時間が経過しているので法務局も嫌な顔するでしょう。 このことも事前に確認してください。 記憶違いでご迷惑をおかけすと心が痛みますので。

otnemip
質問者

お礼

ああ、なるほど、手取り足取りかたじけないです。 死亡診断書というのは当時は無我夢中でどこをどう回ったものかさっぱりおぼえてないのですが、法務局かどうか確認して実行してみます。 一般人とありますが何らかの経験お有りかにみえました。 どうも有難うございます。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

実際には、4年前だろうと、5年前だろうと、払う保険会社の方が多いと思います。 でも、100%そうかと言われると、自信がありません。 保険会社に確かめることです。

otnemip
質問者

お礼

もちろん最終的には交渉いかんでしょうが、貴方様はどうも専門家の様ですね。 そのとおりであれば少しだけ心強く感じました。 有難うございました。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13025)
回答No.1

こんなところで生半可な知識を得るより、保険会社に泣きこんではいかがですか? 今日は月曜日です、保険会社はやっています。 「土曜日にそれがわかったので、すぐに連絡しました」という感じで・・・・ 私はそう思います。

otnemip
質問者

お礼

貴方が仰るとおりなのは分かっているのですが、とりあえずの傾向をつかんでおきたいと存じました。 急いだ方がいいよ、という忠告、有難い事だと存じました。

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