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死亡保険金の受け取りについて

始めまして。長文になりますがお許しください。 死亡保険金の受取について、保険会社の対応に疑問があり、質問させていただきます。 死亡時の状況および現在までの過程は以下の通りです。 1.死亡状況  夜間自転車にて転倒し、意識不明で倒れているところを発見され、病院に運ばれ蘇生措置を取っていただきましたが意識を回復することなく死亡しました。頭部に怪我はしておりましたが、死亡原因となるようなものではなく、医師の説明は「心臓が突然止まったことによる死亡です。その原因として考えられるのは何らかの原因による不整脈が起きたのではないかと考えられます。」と、言うことでした。直前の健康診断で異常な数値はまったく見られず、既往症もありませんでした。 2.保険金請求について  事故死として請求いたしました。 3.保険会社の対応  調査が入り、死亡してから4ヵ月後支社の方がおいでになり、「当社としては普通死亡として扱いたい。ご納得いただけますか?この書類に印鑑を頂ければ、保険金をお支払いいたします。」との事でしたので、「当時の状況から考えて病気死亡とは思えない。納得いたしかねる」と伝えたところ、今現在まで何の連絡もありません。 上記のような状況で、事故扱いの割増分は決定するまで支払われないとしても、普通死亡分は通常支払うものだと、他の保険会社の方からお聞きしましたが、会社によってこんなにも対応が違うものなのでしょうか?保険会社の決定を期限も無く、ずっと待っていなければならない物なのでしょうか。(1~2年はこの保険金が入金にならなくても、生活に支障はないので待つことは可能です。) 相談窓口も解らず、こちらに相談させていただきました。よろしくお願いいたします。

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回答No.4

何度も申し訳ございません。 もう少し詳しく述べさせていただきます。  死亡診断書は ある意味文面となる為 ニュアンスのとり方の問題が発生してしまいます。市役所に届出を出された死亡届なるものは 用紙の右側に除籍住民票、左側に死亡に掛かる内容等が記載されていて そこに死亡原因の欄が有り、事故死・病死の記載がはっきりと記されています。届出後1ヶ月は市役所の保管ですがそれ以降は法務局保管となります。死亡届を確認すれば保険会社の根拠が判明します。  もう1点、保険会社の支払は決定していると仮定すれば、受け取りの期間は5年間となります。完全に受け取りの権利が消滅するわけでは無いですが、時効は5年と憶えておいて下さい。

tagomaru
質問者

お礼

私が勘違いをしていたのですね。丁寧に説明していただいてありがとうございます。死亡届は葬儀屋さんが出してくださったので、控えがあるのでは?と思い探したのですが、見当たりませんでした。仕事の合間を見て法務局に行き、死亡届を確認してまいります。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

はじめまして、独立系のFPを営んでおります。  確認させていただきたいのですが、市役所等への死亡届(控)はお持ちでしょうか?  お持ちで無いなら、所轄の法務局へ出向かれ死亡届を入手してください。  死亡届は死亡診断書を元に作成されますので 死亡原因等が記載されています。そこに、事故死となっていれば 事故扱、病死となっていれば病死扱となります。  心臓疾患によるご不幸は 突然な場合が多い為 事故か病気かでもめることは多々有ります。事故を証明する為に警察の事故証明や目撃者による証言が必要となる場合もあり、医師の検視結果を覆すのは難しいでしょう。  普通死亡分を先に支払される会社も有りますが、今回の事例では難しいように思います。  支社の担当者が訪問した時に名刺は頂いてませんでしょうか?それを元にお客様相談センターに進行状況の説明を求めれば連絡が貰えると思います。  お父様を突然、亡くされご心労の事と思います。くれぐれもお疲れの無い様お体ご自愛下さい。

tagomaru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 死亡診断書には、「心停止による死亡」と記載されてあり、備考欄に転倒し、意識不明のところを発見された旨の記載がありました。(救急車が到着した時点で、瞳孔が3度開いていたそうです)  支社のご担当の方は、名刺の提示はありましたが、こちらが書類への記入を拒否した際に、書類と一緒に持ち帰られたようで、残っておりませんでした。が、問い合わせをすれば解ると思いますので、さっそく進行状況について説明を求めたいと思います。本当にありがとうございました。

回答No.2

支社の方が来てからどのくらいの期間が経過しているか判りませんが、死亡してからの4ヶ月間での調査結果が「病死」と判断されたのであれば、それを覆すだけの証拠が新たに提出されなければ、「事故死」への変更は不可能でしょう。 保険会社はまず、死亡保険金を支払う事由の確定をします。 この結果、「普通死亡」でお支払いという社内の決定がなされたことに異議を申し立てたからといって、普通死亡保険金を先に支払って、傷害・災害特約保険金の支払いだけ交渉という訳にはいかないのでしょう。(会社によって違うとは思いますが) やはり、死亡診断書や死体検案書の死亡原因に何とかかれているかが支払いのポイントになります。

tagomaru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 保険会社から調査が入ったと、言うことで担当医から「外傷は死因となるものではなく、CT等の検査結果から脳梗塞、心筋梗塞等の後も見られず、死亡しているので、心停止による死亡としか書けない。心停止の原因としては不整脈が起きたのだろうという推測でしか診断書は書くことができなかった。と、答えました」と言うお話を頂きました。今となっては保険金の額ではなく、保険会社に対して加入するときと同じように誠意ある対応をして頂きたいと、希望するだけです。

  • nackey_y
  • ベストアンサー率28% (97/337)
回答No.1

まず、相談するとすれば、窓口は生命保険協会か各地の消費者センターということになるでしょう。 ただしどちらに相談されても結果が変わるとは思えません。 病死か、事故死かを判断する最大の決め手は、第三者の作成した書類となるでしょう。 つまり医師の書いた診断書が、最大の決め手となります。 医師の診断書のコピーはお持ちでしょうか? もう一度それを読んで「医師の説明」と「診断書」に書かれた内容を再確認してみてください。 1の死亡状況を読む限り、医師の診断書は不整脈が原因の「病死」である旨の内容となっているでしょうから、災害割増分が支払われることはないでしょう。 あなたのおっしゃりたいことは、事故死でも病死でも死亡していることははっきりしているんだから、災害割り増し以外はまず支払うべきじゃないかということですよね。 しかし大金を支払うべき保険会社にとってみれば、病死として取り扱うか、事故死として取り扱うかが、はっきり決まっていない(あなたと会社の間で合意できていない)状態では金銭は処理できないでしょう。 診断書のコピーをお持ちでないなら、有料となるでしょうが、コピー作成を病院に依頼してみてください。 まずそれをよく読むことから始められて、それでも納得がいかなければ、上記の窓口に相談してみてください。 ちなみにもう事故死である旨の診断書を新たに作成してもらっても、保険会社はそんな信憑性のないものは無視すると思います。

参考URL:
http://www.seiho.or.jp/
tagomaru
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 診断書には、「心停止による死亡」と記載されており、備考欄に自転車で転倒しているところを発見され、救急にて搬送された旨の記載がありました。医師の話によると、「このような説明のつかない死と言うのは、毎年全国的に何例かあり、医師の立場ではこのようにしか記載ができない。ただし、このような場合、保険会社によっては災害割合のようなものがあり、事故死として半分程度支払う会社もあるようだ。」との事でした。この話が、入っていた保険会社に該当しなかったと言うことなのでしょうね。

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