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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自賠責の被害者請求(死亡時)について)

自賠責被害者請求(死亡時):被害者請求の相続と後遺障害の支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 身内が交通事故で意識不明になり、代理で被害者請求しています。後遺障害の請求準備をしていたところ、体力低下と肺炎の併発による死亡の可能性があり、保険金の支払いに関して不安を抱えています。
  • 交通事故で意識不明になり、後遺障害の申請をしている被害者が体力低下と肺炎の併発により死亡した場合、保険金の支払いはどうなるのか不安です。
  • 交通事故で意識不明になり、後遺障害の請求をしている被害者が肺炎により死亡した場合、保険金の支払いについて詳しい方に教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 大変な状況ですね,心よりお見舞申し上げます。事故状況と被害者請求をしている状況が解りませんが、恐らく被害者の方にかなりの過失があると言うことでしょうか。事故が原因で死亡した場合の損害金の計算方法ですが、亡くなるまでの治療期間は死亡に至るまでの傷害として扱い死亡後は死亡事故として扱います。重過失がありますと自賠責保険でも減額が有ります。大変な問題ですので自賠責保険を査定する損害保険料率算出機構に地区の調査事務所があります、そこに相談室(窓口の損害保険会社ではなく、調査事務所は各地区に必ず有りますので其処で相談して下さい。)がありますので相談すれば適切な回答が得られるはずです。

参考URL:
http://www.nliro.or.jp/about/branch_office.html
beerman
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手自動車運転手(当方は自転車)の任意保険担当者が過失割合からみて動かないということで、やむなく被害者請求しております。傷害分は減額なく支払があったので、お話しからしてたぶん大丈夫ということなのでしょうか。 早速GW明けにでも相談してみたいと思います。 ありがとうございました。

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