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著作権表示について

自分がカスタムしたキャラクタードールをネットオークションに出すために撮った写真に自分のコピーライト(著作権表示)を入れました。 写真は見せるだけの目的で転売はしません。 こういう場合の著作権表示は間違ってるのでしょうか? 違反になるのでしょうか? ご存じの方がおられましたら教えて下さい。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • digril
  • ベストアンサー率31% (12/38)
回答No.4

結果から言えば著作物と認められる可能性が大きいと考えられます。 以下のURLが非常に参考になると思います。 http://auction.yahoo.co.jp/legal/007/question/ http://auction.yahoo.co.jp/legal/007/answer/ http://auction.yahoo.co.jp/legal/007/details/ 例え商品そのものを撮影したものでも「どういう風に撮影するか」によって創作性が認められるという判断だと思います。 また、以下の書籍も参考になるでしょう。 ホームページ泥棒をやっつける 松本 肇  (花伝社) 内容は”通販ネットショップを経営する著者が、そのショップで通販する為に仕入れた商品の写真を自ら撮影しネットショップのサイトに掲載したが、その写真をそのまま他のネットショップに掲載された。” といったものです。 争点は”商品写真は著作物にあたるか”という事ですが、著者は相手業者を裁判で訴えた結果、一審では敗訴しましたが、その後、知財高裁で勝訴(確定)した顛末がつづられています。 著作権を誤解している回答もありますが、あまり単純に考えない方が良いと言う事なのでしょう。

sayosayo88
質問者

お礼

digril様 ご回答ありがとう御座いました。 URLはわかりやすく参考になりました。 お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

その他の回答 (3)

回答No.3

「誰が撮影しても商品の写真として使えます」から、著作物では無いと思います。 著作権は【創作】にかかる権利ですから、【創作でないもの】には権利も保護もありません。 なので、表示するのは誤りと思われます。 また、キャラクターに著作権があるなら、あなたが著作権を侵害してる可能性がありますし、その場合には不当な著作権表示も侵害行為になりますよ。

sayosayo88
質問者

お礼

Momongar-Z様 ご回答ありがとう御座いました。 皆様のご意見を参考にしたいと思います。

  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.2

コピーライトを入れるのは自由ですが、キャラクタードールを撮影した程度で、果たして、その写真が著作物と言えるかどうか? 私は、到底、写真表現による創作物とは言い難いと解します。 (定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 1.著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2.著作者 著作物を創作する者をいう。 以下略

sayosayo88
質問者

お礼

kuma-gorou様 ご回答ありがとう御座いました。 皆様のご意見を参考にしたいと思います。

  • Mr-WATSON
  • ベストアンサー率59% (117/196)
回答No.1

ドールを撮った写真の著作権?それともドールそのものの著作権? いずれにしても日本では何も表記しなくても、どこにも登録しなくても質問者様の作ったものは質問者様が著作権者です。 参考URLでわかりやすく述べてありますが、著作権について「ベルヌ条約 万国著作権」両者の違いを調べるとすぐわかりますよ。

参考URL:
http://www.yuzuriha.sakura.ne.jp/~akikan/kaigai/kaigai1.html
sayosayo88
質問者

お礼

Mr-WATSON様 ご回答ありがとう御座いました。 皆様のご意見を参考にしたいと思います。

sayosayo88
質問者

補足

ご回答ありがとう御座いました。 わかりにくい説明の書き方で申し訳ありません。 ドールを撮った写真の著作権の事です。 自分の持ってる人形の写真でも製造元に著作権があって自分のコピーライトを貼ったら違反になるのかがわからないのです。 ご紹介頂きましたURLを読ませて頂きましたが、まだよく理解出来ずにいます。

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