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電子書籍を出品すると著作権違反?
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- TooManyTroubles
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私は弁護士ではありません。 e-bookなどの電子書籍の取扱については法的には未整備です。今のe-bookの転売については海賊版でないことの証明が困難です。自分で使用するためのコピーやバックアップなら合法ですが、他人に転売するためのコピーをとることは不法行為です。でも自己の財産を処分するために機械ごと譲渡するのは違法とはいえません。では同じように本体から消えて唯一持っている保存用CDあるいはポータブルHDDは?あるいはとなりますと特に購入時点でその旨の契約のなかった場合は違法性の証明は難しいです。しかし嫌疑がかかることは充分あります。今の状況では処分するにはそれなりの証明が出来る覚悟が必要です。また、いったん処分したe-bookの複製を手元に置くことは出来ません。万が一残してしまったらすぐに消さねばなりません。 e-bookがwindowsXPのように個々に認証されれば問題ないのですがそこのところを省略したいまだ中途半端な代物なので販売するほうにも買うほうにもデメリットと抱き合わせんです。オークションで処分しようとするときには、さきのように著作権法に抵触しやすいので、違法ではないかという嫌疑がすぐにかかるかも知れません。合法の場合でも処分の際に合法性の証明に難儀するというのがe-bookの難点です。買うほうにも迷惑がかかる可能性を考えておきましょう。 私としては、信用があり、それを武器に、頑張って処分や転売する人が増えてこそ、買ってババをつかんで消費者が泣くような現在のシステムの改革が進むと信じています。頑張ってください。
- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
まず、中古本や中古雑誌の転売は著作権侵害にはなりません。本や雑誌の場合、いったん正規に販売されればそこで権利が消え(消尽)、その後の転売行為には著作権は及ばないとされているからです。本そのものを転売する場合には複製行為などもないので、複製権の侵害も起きません。 さて、質問の電子書籍ですが、これはデータをダウンロードする形式のものでしょうか。それともCD-ROMなどになっているものを購入したものでしょうか。 データをダウンロードする形式のものである場合、これを出品して転売するには問題があります。出品するためにはいったん自分でCD-ROMなどに落とす必要があると思われますが、その時点で複製行為が起きるため、それが侵害行為となります。他人に売るための複製なので私的使用にも当てはまりません。 これに対し、もし元からCD-ROMに格納されて売られているものである場合には、前述の本や雑誌と同じように考えてかまいません。その物自体を、複製などせずに売ることについては著作権侵害にはなりません。 もっとも、電子書籍を購入するときの契約に、転売を禁止する旨の定めがあった場合には、どの場合でも転売はできません。これは著作権とは関係なく、契約上の問題です。質問者さんが転売を行わないことに同意して電子書籍を買ったのであれば、転売を行うことは契約違反になります。 2つめの質問の引用についてですが、たしかに引用として認められる場合の要件として出所を明示することなどがありますが、引用したことを示せばどんな場合でも許されると言うわけではありません。くわしい要件などについては文化庁のページ http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/main.asp{0fl=show&id=1000002963&clc=1000000081&cmc=1000002923&cli=1000002937&cmi=1000002954{9.html (一番最後のところ)などを参照してください。
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