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友人の会社破綻→自己破産お金は返済される?
- 友人の会社が破綻して自己破産した場合、お金は返済されない可能性があります。
- 運用の契約書や借用書も無効になり、返済を求めることは困難です。
- 自己破産をする場合、返済をなくすためには泣き寝入りするしかありません。
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詐欺で訴えることも出来そうですが、当初お金を渡してからかなりの期間放置していたこと、形の上ではあなたが彼に資金の運用を任せていたともとれること等から、刑事告発はかなりの覚悟と準備が必要でしょうね。 彼が刑務所に入るかどうかとは別に、現実問題としてあなたに返済する余力はないでしょうから、結論としてお金は戻ってこないでしょうね。 腹立ち紛れに民事訴訟しても、弁護士費用が余分にかかるだけで大した効果は期待出来ないでしょうね。 あなたに出来ることとしたら、まず彼に会って謝罪してもらうと共に現在の居場所や連絡先を確認し今後連絡を絶やさないこと、具体的な返済計画を詰めることです。 それとたぶん無駄でしょうが、彼の実家に連絡して損害を賠償してもらうよう話をしてみてはどうですか。かれの親族に返済の義務はないですが、道義的な責任は感じるでしょう。もっともそんな男ですからきっとあなた以外からもたくさんお金をだまし取っているでしょうが。
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- 999Joker99
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いくら友人の方に支払ったのか分かりませんが、勉強料として諦めるしか無さそうですね。 No3の方がおっしゃってる通りですね。 まず・・・ >1、「今お金を預けると増えるよ」といわれお金を預ける。 ただの口約束では、詐欺の証拠はありません 言った言わないの水かけ論になりますね 貴方の契約がAの会社との契約でしたら、会社が破綻したのであれば 会社の方へ債権の申し出をすべきですが… 事務所が既に無いとなると、回収不能ですね 貴方がAと金銭消費貸借契約を先に交わしてあったのであれば、会社からではなくAから取立てる事も可能だったのでしょうが… 今更Aと金銭消費貸借契約を交わせるとは思えないのですが、Aが書いてくれるのであれば一応書いてもらうと良いですね。 ただ、住所が賃貸物件で物的担保の無い人物でしたら、回収不可能じゃないですかね… 連帯保証人をつけてもらえるのであれば、財力のある人物を連帯保証人に付けさせる事が大事ですね。 Aは、個人事業主で事業の失敗 ↓ 会社の債務整理 ↓ A個人で会社の連帯保証になってる債務の弁済 ↓ 当然支払い不能でAは自己破産 このような流れになりますので、貴方がAに金銭消費貸借契約を書いてもらっても破産廃止決定後にはただの紙切れになると思われます。(連帯保証人があればこの限りでは無いですが)
お礼
ご回答ありがとうございます。 どのご意見も、返済はないということですね。。。 残念ながら、高い勉強代となりそうです。信頼していた人であり社会性にとても優れて、仕事もできる人だったがゆえに、お金よりも今は正直心が痛いです。 また、そんな人に私は簡単にだまされてしまったことも悔しいです。 色々ご意見ありがとうございました
補足
私が何度も連絡をしたのですが、電話に出ない状態で色々しらべてた結果、弟の会社に電話をし連絡をとってくれメールが来たときにはすでに破綻してしまい債務整理をしている状況との事。 また相手からのメッセージです。 「順次個別の返済方法を対応していただいています。 だますとか、逃げるとか致しません。何がなんでもきちんと元本は時間がかかると思いますがご返済していきます。返済方法も含めサイド後連絡いたします」
- a_tomo
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友達が自己破産を申請し、貴方に対する債務を弁護士、裁判所に届け出れば、 1)弁護士から介入通知が来ます。この時点で、友達に債務の請求は出来ず、介入した弁護士と交渉することになります。介入通知は弁護士が受託すれば、すぐに来ます。 2)裁判所から「破産者審尋期日指定通知」が来ます。指定された期日に裁判所に赴けば、貴方の債務について、貴方の意見を述べることが出来ます。貴方の場合、経緯を述べ、詐欺に近いことを訴えれば、あるいは一部の債務は免責されないかもしれません(その後の経緯から見て難しいと思います)。「破産者審尋期日指定通知」は裁判所での審査の進捗によりますが、破産申請後半年から一年程度はかかるようです。 3)最終的に破産が認められた時点で、裁判所から通知が来ます。友達にめぼしい資産が無い場合、同時廃止になって、免責の通知も兼ねることになります。これが来た時点で、貴方は友達に返済を請求する権利を失います。 4)破産した債務者が、破産確定後に任意で債権者に返済することは一向に構いません。むしろ好ましいこととされます。しかし請求権は無いので、相手が任意で行う事が条件です。貴方が返済を要求しても無効です(不当な請求です)。 今更借用書を書かせても、破産&免責が認められれば、効力はありません。そもそも契約書があるのであれば、借用書に何の意味があるのか良くわかりません(すでに契約書を交わしているのに、更に実体のない借用書を強要する不当な債権者と言う事も可能でしょう)。全く無意味とは申しませんが、強要するかのような交渉は避けた方が良いと思います。保証人を付けるのは意味がありますが、破産寸前の人の保証人になる人がそうそういるとは思えません。(自分が借金を背負うのと一緒ですから。破産されれば、連帯保証人か単なる保証人かなんて関係ありません。保証人が払うしかないと裁判所が認めているようなものです。) 本来の約束とは違う使い方をされたのを、何年も放置した上、契約書やお中元まで貰ったのはまずかったですね。これでは「貴方も認めていたでしょ?」と言われても仕方がないです。 契約書があるのなら、個人に貸したのか、会社に貸したのか、条件はどうなっているのか、確認してください。で、破産するのは会社なのか個人なのか確認してください。その上で現実的な対策を立てることです。弁護士に相談しても実りのある相談にはならないと思います(私の場合、「高い授業料でしたね.....」でオシマイでした)。相談するとしても、最低の費用で済ませることです。 >逃げも隠れもしない 破産覚悟で開き直られたら、合法で有効な手段は限られます。
補足
ご回答ありがとうございます。 まず、本人からは会社が「破たん」したと連絡がきています。破産は自己破産なので個人かと思います。契約書は、FP運用書となっているので、会社の契約となります。ただ、前にも書きましたが、最初は口頭だけの約束で「今なら俺に預ければ増えるよ」といわれ、そのあとに運用契約書が送られてきました。借用書も無意味、保証人も無意味であるのなら、どんな行動をおこせばいいのでしょうか。最低の費用というのは、弁護士に頼んだ方がよいのでしょうか。初心者でわからないことだらけでして・・・。もう少しお力をください
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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まず会社が倒産したのか、個人が自己破産したのか、事実関係を確認する必要があります。 会社の倒産情報は帝国データバンクなどに問い合わせるといいでしょう。 いずれにせよ個人的な借金なのですから本人に会って、きちんと借用書を取る必要があります。 担保として抵当権をつけるか、先方の両親に保証人になってもらいたいところですね。 >また自己破産する可能性高い。 参考URLによると一度自己破産してから7年間は自己破産の決定が下りないそうです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 破綻し、現在は自己破産になる可能性が高いとの連絡がありました。借用書はお願いしています、保証人もお願いしています。 自己破産の件、そうなんですね、勉強になりました、詳細を後ほど読んでみます!
補足
URLがみれませんでした・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 本当にそうですね、私が信頼しすぎました・・・・。 悲しいことに勉強代になるかもしれませんが、できるだけの事はしてみようかと思います。 高いツケです、 ありがとうございました!