• 締切済み

自己破産されて、貸した金が返ってこない。

親友の個人事業主に、事業資金(仕入れ代金)として、数百万貸したのですが、他にも業者に借金があって、自己破産されて貸した金が返ってこない。返済予定期日は過ぎており、破産処理がすんだら少しずつ返済するといってますが、信用できません。担保を取らなかったので、泣き寝入りでしょうか。 当方は会社員ですが、これは損金になるんでしょうか。その場合、税金、確定申告等必要でしょうか。 法律に疎いので、どなたかよい方法を教えてください。

みんなの回答

回答No.4

>裁判所からの通知は来ていました。 来ていたのに何も対応をしなかったということでしょうか? そうだとすると、あなたからの債務に対する相手方の主張はほぼ全て通って、あなたの貸金は免責(チャラ)になっているんじゃないでしょうか? (もしくは大幅に減額されていたり、返済期限が延びている) 相手が口頭で何かを言っていたとしても、それを証拠立てるものは無いでしょうし、念書(借用書?)についても、それがあることを前提に裁判所の判断が下っているのではないでしょうか? (そもそも裁判所からの通知が届いてたのに放置したのは、異議を申し立てる権利をあなたが放棄したからと裁判所は考えたんじゃないかな) 相手が裁判所に提出した書類に不備がある(虚偽がある)ことを、あなたが示せれば、違う展開もあるのかもしれませんが。 また、相手方が「1~2万」と言っているのは、「本来は返す必要は無いのだけど、友達だし経緯もあるから気持ちだけは示すよ」ということではないでしょうか? >これは”悪意で行った不法行為に基づく損害賠償債務 ”ですか? これは、全然、違うと思います。 ここで言っているのは、「犯罪を犯して、その被害者に対する、賠償責任」みたいなことだと思います。(そうじゃないと、殺人を犯して損害賠償を請求されたとき、自己破産すれば払わなくて済むことになってしまいますから) 素人判断としては、このくらいまでしかできません。 もっと、具体的で明確なことを知りたいのであれば、その裁判所の書類の内容や、日時、経過などを、キッチリ書かれませんと、誰にも答えは出来ないのではないかと思います。 貸した金額も考えると、一度、法律の専門家等に、説明を受けたほうが良いと思います。(多くの自治体で、無料(安価)法律相談を行っていると思いますし、法テラス でも何か案内はしてくれるのかもしれません)

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/#
kyan2007
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 親友と言う事で刑事罰にはしたくないと思い、信用していた私が馬鹿でした。 専門家ではないのに丁寧に書き込みありがとうございます。弁護士に相談するしかないですね。 ありがとうございました。

回答No.3

素人からの回答ばかりで、申し訳ないのですが私も素人です。 関連しそうなサイトが有りましたのでリンクしておきます http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2hamensk.html 損金として税金等を軽減するというのは、個人間の貸借では聞いた事がありませんので無理かと思います。 (貸金業者であっても免責にしてもらわないと簡単には損金扱いにはできなかったように思いますので)

kyan2007
質問者

補足

メールが見れなかったので、遅くなりすいません。 リンク見ましたが、裁判所からの通知は来ていました。しかし素人なので文書が判りづらく、その頃は業者の免責が降りたら返済すると言ってたので、信用してしまいました。しかし、決定が降りてからは1,2万しか返済できないような事を言ってます。これは”悪意で行った不法行為に基づく損害賠償債務 ”ですか?それなら請求できるんでしょうか。また下に書いたように虚偽の報告をしていた場合も同様でしょうか。

  • tappet
  • ベストアンサー率22% (36/160)
回答No.2

全くの素人ですが・・・ 昔、知人が貸したお金を返してもらえなくて、 公証役場で手続きをした、と話していたのを聞きかじったことがあります。 具体的にどうするのかは分かりませんが、ホームページに 「相談は無料です。いつでも気軽にご相談ください. 手数料は法定されています。安心してご利用いただけます。」 と書いてあるので、話だけでもしてみてはどうでしょうか? サイトのアドレスを貼っておきます。 詳しい方のご回答があるといいですね・・・。 数百万は大金です。 少しでも返ってくるといいですね。

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/
kyan2007
質問者

お礼

メールが見れなかったので、遅くなりすいません。 サイト見ました。これは事前に済ませておくべきでした。もっと早くに知っておけば良かったです。今からでは相手は応じないでしょうね。ありがとうございます。

  • sunutto
  • ベストアンサー率21% (56/262)
回答No.1

破産って、借金チャラって思ってる人が多いですが、 知人や保証人への全ての返済義務がなくなるわけじゃありません。 あなたが貸したお金は 根気よく請求しましょう。 友人も破産処理後は、返済が楽になるでしょうから。 法律のことはよくわからないのですが 念のため・・・といって、今からでも書面にしてはどうですか?

kyan2007
質問者

補足

早速のお答えありがとうございます。 メールがすぐに見れる常態ではなかったので、今になりすいません。 念書は書いてもらってる分はありますが、これって法的に効果あるんでしょうか。また、念書の無いものもあります。(これって刑事罰の詐欺罪ですか?) 相手方は元銀行員で、こちらも法的な根拠がないと太刀打ちできません。もしかしたら、念書や返済期限について裁判官に虚偽の報告をしているかも知れません。どなたか詳しい方、お願いします。

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