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年金受給者の扶養で働く場合について教えてください。
年金受給中、夫の扶養で、現在パートで103万を超えないように働いています。毎年5万程度増える予定です。税金や国民保険料がどの程度増えるのかわかりません。 夫の年金額も変わってくるのでしょうか?
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- srafp
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回答No.1
ご質問文が余りにも簡潔すぎますので、皆さん回答が出来ないと思います。 そこで、次の情報を教えていただけると幸いです。 ・そもそも、夫の扶養とはどういうことなのか? ・夫の年齢、年金の種類と金額、現在も働いているのか? ・夫の年金には配偶者加算が含まれているのか? ・ご質問者様の年齢、加入している社会保険の種類(未加入なら未加入と) ・国民保険とは、国民年金?国民健康保険? 尚、103万円は所得税法上の額であり、「控除対象配偶者」に該当するかどうかの判断額です。 社会保険(健康保険)での扶養は、先ずは130万円と言う額があります。
補足
言葉足りなくてすみません。夫は、67歳で、バイトをしてますが、厚生年金受給中で、国民保険に加入していて、私は扶養されています。 私は、53歳なので夫退職後、国民年金と国民保険に加入してます。