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土地の相続についておしえてください。

私ではないのですが、遺産相続で困っています。 ずっと親の面倒をみてきた次男に親が土地の名義を譲るといっているのですが、その土地に建っている建物の名義が全然面倒をみていない長男のものなのです。その長男が死ぬ間際になって面倒を見るといってきて戻ってくるのです。 何故建物の名義が長男かといいますと家を建てるときお金が必要だったのでローンをくむときに長男の名前にしたのです。でもその家のローンの返済は全部父がしました でもこの建物の土地の名義とその土地に建てた家の名義が違う場合、誰が相続する権利があるのですか? 今まで面倒を見てきた次男がかわいそうで、教えて下さい。

みんなの回答

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

土地と家屋はそれぞれ独立して相続の対象とすることができます。長男名義の家屋が建っていても、父親名義の土地は家屋とは別に、次男に相続させることができます。文書(遺言書)によって父親の遺志を明らかにしておくのが望ましいでしょう。この際、生前における次男の労に報いるため、次男に対して通常の相続分を超えた遺産を相続させることも可能です。 なお、長男は家屋のローンを全て父親に支払わせたのですから、家屋の生前贈与を受けたことになります。相続の際はこの分を差し引くことができます。

回答No.1

建物の名義変更が3年以内なら、相続財産として、再計算されます。 3年超なら、建物は長男の名義であることに変わりはありません。 土地は、父が誰に、相続させてもいいですが、長男と次男はそれぞれ遺留分として2分1×2分の1(相続人が長男、次男だけと仮定した場合)=4分の1の権利を主張することができます。 父が遺言で土地は全て次男相続とし、長男に異議なければ、そうなります。 長男の家のローンは、贈与や3年分は相続財産として、追徴(税金をその分取られる)ことになります。

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