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営業車での人身事故

私の彼氏が会社の営業車で人身事故を起こしました。 車内の時計で時間を確認しようとした矢先、自転車をはねてしまったようです。 本線道路を直進していて、横断歩道はなかったようです。信号もない道だと言っていました。時速にして約50キロ。市内は40キロ制限の道だったみたいです。 すぐに救急車を呼び、被害者は病院へ運ばれました。 会社の上席にもすぐ連絡をとり、立ちあってもらったようです。また、会社指定の保険屋さんにも連絡をしたようで、被害者の住所や連絡先も教えてもらい、きちんと報告をしたみたいです。 不幸中の幸いですが、被害者に大きな怪我はないみたいです。 レントゲンの結果での骨や脳に異常はなく、打ち身程度ですんだとのこと。 会社の業務時間中で、勿論飲酒や無免許運転ではないのですが、彼氏は気が滅入っていまして、なんとか元気付けたいと思っています。 被害者は俗に言う「やから」ではなく、被害者側の家族も、「事故には気をつけて下さい」とやさしい言葉をかけてくれたようです。 自賠責保険と任意保険は会社のほうで加入しているようなのですが、実際のことろどのような処罰が下るのでしょうか? また、彼氏は1週間前に短期免停講習を受けた経験があります。(旅行先でオービスにひっかかった) やはり免許も取り消しという形になるのでしょうか? こういうことにはほんと無知でして、なんとか彼氏を元気付けたい思いで一杯です。詳しい方、助言や今後の流れや処罰の内容等、教えて頂ければ幸いです。

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  • houmu-jp
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回答No.3

救急車で運ばれたけれども打ち身程度だったということですね。 行政処分(免許停止・取消)は、医師の診断書次第です。警察は、被害者から提出された診断書の日数を元に、行政処分を決定するからです。過去の違反や免停からの期間にもよりますが、前回の免停の後違反をしていない、又は違反をしたがもっとも最近の違反から1年以上経過している・・・ということでしたら、免許停止になるかならないかという程度です。取消の心配はまずないでしょう。また、違反があった場合でも停止にならない可能性もありますし、取消になる可能性はかなり低いと思われます。(よほど、違反の常連であれば別ですが・・・) なお、最後の免停処分の日時とその後の交通違反があれば、そのの日時と内容を教えて頂ければ、より詳細な回答が可能です。 --- 刑事処分(罰金等)については、被害者の方の意向が考慮されます。今回のような程度の事故であれば、被害者が特に処分を希望したような場合でない限り、処分はないでしょう。 --- 行政書士

kmdkkk
質問者

お礼

具体的な回答ありがとうございます。 医師の診断書次第ですか。相手方はどうやらその日のうちに帰宅することも視野にいれていたそうですが、帰る間際になり多少の痛みを感じたようで、大事をとって入院をしたようです。今日病院にお見舞いにいくようなので、具体的な内容がわかると思います。 でも親指の爪が半分ほどはがれていたようです。被害者が処分を希望した場合は大変そうですね。お見舞い後の状況をまた詳しく聞いてみます。 免停処分後の初めての違反ではありますが、免停処分は約10日前に受けています。オービスえ+40キロでひっかかり、短期免停処分です。(オービスにひっかったのは約3ヶ月前くらいだと思います) 当たり前のことですが、被害者がどのように出てくるかというところですね。 ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • arukie
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回答No.4

交通事故・違反では刑事処分(罰金・懲役刑)と行政処分(免停・取消)があります。 罰金は検察での聴取のあと簡易裁判か正式裁判で刑が確定します。 刑は裁判官の判定次第なので何とも言えませんが・・・ 行政処分は運転免許試験場にある行政処分課で処分を受けます。 過去1年間に行政処分を1回受けている訳ですから、4点もらったら免停60日となります。10点になったら取消です。 すぐに取消までは行かないと思いますが・・・ このペースですと取消に近づいている状態です。 行政処分を2回受けたら次は5点もらったら免許取消です。 行政処分を受けた後、1年間は無事故・無違反につとめなければ・・・ 詳しくは、下記サイトをご覧ください。 交通違反の基礎知識 http://rules.rjq.jp/ 同上 人身事故 http://rules.rjq.jp/jinshin.html 同上 行政処分 http://rules.rjq.jp/gyosei.html

回答No.2

社内の懲罰がどの程度になるかで気が滅入ってる可能性があります。 私の会社では死亡交通事故を起こしても解雇にはなりませんでした。たまたま運悪く半年間で2件の死亡事故が起きました。二人とも内勤中心の部署に異動させられましたが、お咎めは賞与や昇給に関するものだけでした。会社はおかげで任意保険の保険料が翌年1.5倍に跳ね上がりました。 免許停止の行政処分が下る場合が多いと思いますが、その際にどう対応するかで社内の評価が変わります。 免許停止中は車の運転が出来ませんが、それでも営業成績を伸ばした人もいます。通常の移動は公共交通機関を利用して、どうしても車で無いと行かれない場所は同僚に送っていて貰ったそうです。同僚に迷惑をかけるのだから、同僚の分まで成績を上げる事を目標に努力したそうです。実際成績を伸ばして、評価も上げました。現在ではこの話が社内での語り草になっています。 この危機を自分を伸ばす良いチャンスと捉え、人一倍の努力をすれば災い転じて福となす事が出来ます。 人身事故を起こすと気に病む人がいますが、この程度の事故であれば運転をする者であれば明日はわが身に降りかかるかもしれない事故です。会社も重い責めを負わせる事はしないと思います。折角先行投資して育てた社員を潰してしまったら元も子も亡くなってしまうのですから、そんな損することはしないと信じますよ。

kmdkkk
質問者

お礼

解雇はないんですね。よかったです・・・。 同じ会社の方からも、励ましの連絡があったようです。 彼氏電話で泣いてました・・・。 「災い転じて福となす」良い言葉ですね! 本当そういう気持ちでこれから頑張ってもらえるよう私も支えていきたいと思います。 本当にありがとうございました。

  • oska
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回答No.1

>実際のことろどのような処罰が下るのでしょうか? 被害者に対する賠償は、全て会社が入っている自動車保険から支払います。 加害者個人は、1円も支払う義務はありません。 加害者車輌の修理費用も同様です。 ただし、道交法による減点・罰金の類は加害者本人が負担する事が多いですね。 >やはり免許も取り消しという形になるのでしょうか? こればかりは、加害者の免許点数及び今回の人身事故での加算点数が分かりませんから、誰も回答出来ないでしよう。 オービスも、何Kロオーバーなのか分かりませんし・・・。 余談ですが、一般的に15点から違反毎にマイナスする考え方をしている方が多いですが、警察での実務は「0点から反則点数を加算する処理」です。 免許取立て時は、0点であって15点ではありません。 >今後の流れや処罰の内容等、教えて頂ければ幸いです。 人身事故の場合は、(程度の差がありますが)裁判所に出頭します。 (裁判所から呼び出しがあります) そこで、「調書に誤りは無いですか?」と裁判官から質問を受け、「控訴事実を認めた場合」は(人身事故の程度によって)罰金・禁固・懲役の判決を受けます。 今回の場合、悪質でなく被害者も軽傷ですから安全運転義務違反及び業務上過失致傷罪での罰金刑でしよう。 (悪質・重症の場合は、交通刑務所行きです) 後は、会社の就業規則に従います。 営業に「自動車運転免許が必須条件」の場合は、免許取消・免許停止になると辛いですね。

kmdkkk
質問者

お礼

わかりやすい説明、本当にありがとうございます。 彼氏のほうも、早急に被害者のお見舞いに行くようです。(実は今日事故があったんです。) 営業に免許が必須ではないみたいですが、やはり1年間くらいは社用車使用禁止とかになるんでしょうか。それは仕方ないことだと思います。 罰金刑で済むのであれば、それは不幸中の幸いです。 加害者の方の容態が急変しないことを祈りながら、彼氏を励ましたいと思います。 本当にありがとうございました。

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