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夫婦共働きで夫は年金受給開始家庭の年末調整と確定申告について

夫60歳(今年10月に60になりました)、妻、高校生の子供一人の家庭で、夫婦共働きです。まだ年金の受給手続きに行けていないのですが、夫が年金をもらえるようになったので、今年の年末調整や確定申告はどのようにしたらよいのか、お教え願えたらと思います。 去年までは、夫のみの収入でしたが、4月から妻も就職しました。また、住宅取得控除と医療費控除もあります。 効率よく(という表現がよいかどうか分かりませんが)控除をしてもらえるには、どうすればよいかアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>年末調整で控除しきれない住宅取得控除などがあった場合はどうなりますか… それはもちろん確定申告で反映されます。 そのための確定申告です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今年の年末調整や確定申告はどのようにしたらよいのか… 夫についての質問ですか、妻についての質問ですか。 >住宅取得控除と医療費控除もあります… それは誰の分ですか。 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていませんので、夫か妻か特定していただかないと、回答しにくいです。 >効率よく(という表現がよいかどうか分かりませんが)控除をしてもらえるには… そもそも、医療費控除控除に限らずどんな『所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 住宅取得控除などの『税額控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm についても同様です。 >高校生の子供一人… 子供の扶養控除をどちらで取るかは、「課税される所得」の多いほうで取るのがセオリーです。 とはいえ、「課税される所得」が多くても住宅取得控除などの『税額控除』で納税額がゼロになるなら意味ありません。 >夫が年金をもらえるようになったので… 年金による「雑所得」に換算して (収入のままではない)、プラスの数字になるなら、年末調整後の給与と一緒にして「確定申告」が必須です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

f_sakuramo
質問者

補足

さっそくのご回答、ありがとうございます。 まず、夫についてか妻についてか、ですけど、両方です。 住宅取得控除は、夫になると思いますが、医療費控除は家族分(全て現金払い)ですので、控除を妻にするか夫にするか、というところです。 しかし、いただいた回答でだいたい理解できたと思います。 子供の扶養控除も、年末調整までを見越して考えた方がよいようですね。 ただ、一つ質問ですが、年金がプラスになって確定申告が必要になり、課税額が増えたときに、年末調整で控除しきれない住宅取得控除などがあった場合はどうなりますか?このようなことが予測される場合、住宅取得控除などの手続きも、確定申告のときに併せて行うようにしたほうがよいのですか?

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