- ベストアンサー
処方箋について質問です。
処方箋のジェネリック薬品の変更可かどうか教えて下さい。 『後発医薬品への変更が全て不可の場合、以下に署名又は記名・押印』の欄に医師の名前がパソコンで印字されてるだけの場合は著名とみなして変更が不可なんでしょうか? それと記名・押印とは医師が直接、名前を記入して押印の二つが揃ってのことを指すのですよね? もし名前の記入だけなら・・・?もし押印だけなら・・・後発品の変更は可能なのでしょうか? それとも医師が押印もしくは記名を忘れているのであれば不可となりますよね。 署名とは名前を記入だけ???パソコンでの名前の印字でもOK?? なのでしょうか? 今までちゃんと見たことなかったのですが、ここ何回か同じ病院にかかっていて処方箋をまじまじ見るようになって、気になっています。 パソコンでの名前の印字だけなのでこれはどちらかなのかと思い質問させていただきました。 処方箋で後発品が可能ってわかっていたら医師に申し入れしやすいかな・・思いまして・。なかなかこちらからは言い出せないものですから。 基本的な日本語が理解できてなくてお恥ずかしいのですが、お詳しい方わかり易くよろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
署名とは、自筆(手書き)で氏名を記入することです。 記名・押印とは、氏名を印刷等で記載し、そこに自分の印鑑を押捺することです。 記名は、大量の件数を署名することが不可能なのであらかじめ準備してあるだけのものと考えられます。 本件の場合、担当医師が変更不可と判断した場合は押印するでしょうから、それが無いという事は変更可能と考えられます。
その他の回答 (2)
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
NO1追加 >申し入れが可ということなので、今後、長引きそうなら検討したい ジェネリック薬品がない場合も多いです。 「薬品名 ジェネリック」を検索してみましたか?
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。 ジェネリック薬品がない場合があるのですね。 さっそく「薬品名 ジェネリック」で検索して調べてみます。 もしあって、差額が大きいようでなら検討してみます。 いろいろとありがとうございました。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
「後発医薬品への変更が全て不可の場合・・・」に押印があればジェネリック薬品の変更が不可、押印がなければ変更可能と解釈していました。(私のもらった「処方箋」にも医師の名前がパソコンで印字されていますが、押印がありませんでした) 薬局の薬剤師の説明では、この薬は(目薬の場合)ジェネリック製品もありますが、10円しか違いません。どうしますか?と聞かれましたので変更しませんでした。 高価な薬の場合、医師の押印がなければ変更を申し出るとよいと思います(医師の押印があれば医師に逆らってまで変更しない方がよいでしょう) 患者からすると変更しやすい書き方と思います。
お礼
早々とご回答ありがとうございます。 実際の例を教えて頂き大変参考になりました。 医師の押印がなかったので変更を申し入れやすいです。 (医師の押印があれば・・・逆らってまで・・・)そうですよね。逆らってまで変更とは思いません。 今後、長引きそうでしたら申し入れしようかと思います。 ジェネリック製品に変更しても10円しか違わないこともあるのですね。 ネットで差額を調べてから検討しようかと思いました。 どうもありがとうございました。
お礼
早々とご回答ありがとうございました。 とてもわかり易くて参考になりました。 >記名は、大量の件数を・・・そうなんですね。なるほどですね。変更可にする場合は押印するだけで済みますもんね。 なんだかスッキリしました。 私の場合は申し入れが可ということなので、今後、長引きそうなら検討したいと思います。 また違う病院での処方箋が出されたときは参考にしたいと思います。 本当にわかりやすく、ありがとうございました。