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重要事項説明について

重要事項説明について質問です。 ・液状化の可能性についての説明 ・購入しようとする建物で過去に浸水被害が起こっていた場合 ・購入しようとする建物の周囲で浸水被害が起こっていた場合 (購入しようとする建物では起きていない) 上記、3つは重要事項説明のときに 説明する義務はあるのでしょうか。 宅建の勉強をしており、ふと疑問に思ったのですが 詳しく解説しているサイトや資料が見つからなかったので こちらのサイトで質問させていただきました。 ご回答いただけたら光栄です。よろしくお願いいたします

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noname#71976
noname#71976
回答No.1

重要事項説明の難しさは、今回のご質問にあるように判断が微妙なポイントが多々あることなんですよね。 一応、宅建業法等で最低限説明せよとの項目はありますけど、それだけ説明していれば十分かと言えばそうではないです。 このへんの話は、判例とかで判断していくしかない部分で、なかなか確答が難しいです。 ただ、質問の件は各自治体でハザードマップを作っていたり、過去の浸水被害の履歴も役所で調査出来る場合があります。そういう事実が実際にあれば、その土地の特性としては重要な事ですから、きちんと被害事実を告知すると共に、懸案事項として説明していくべきというのが業法上での業者のあるべきスタンスだとは思いますよ。

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