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中期中絶について

中期中絶について質問ですが、母体保護法により21週と6日以後は中絶できないとありますが、いかなる場合も不可能なのでしょうか? 話し合いのもつれから21週と6日を経過してしまった場合特例的なものはないのでしょうか?

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noname#129050
noname#129050
回答No.2

こんにちは。 >中期中絶について質問ですが、母体保護法により21週と6日以後は中絶できないとありますが、いかなる場合も不可能なのでしょうか? どうしてもその時点で妊娠を中絶しなければ、母体に非常な危険があるような場合にはできます。その代わり、産科医に加えて小児科医も立ち会いの下、クベース(保育器)を暖めて産まれたら即収容して救命できるように準備してから出産させるのです。そうしても22wで生まれて救命できるケースは僅かなので、結果的に赤ちゃんは亡くなってしまうことになったとしても、殺すために出すのとは全く違います。そのようなことをすれば医師は殺人罪に問われます。 >話し合いのもつれから21週と6日を経過してしまった場合特例的なものはないのでしょうか? そのような特例はありません。育てられないなら健康に産んで望まれるご家庭に譲ってあげてください。

  • chapanese
  • ベストアンサー率33% (704/2118)
回答No.1

こんにちは 無理だと思いますよ。 法律違反となる医療行為をしたなら医師免許を剥奪されかねません。 受けるとしたら闇医者だけでしょうね。 でもそんなところで手術を受けたら母親も死んでしまうかもしれませんよ。 そもそも話し合いのもつれって「産む」か「産まない」かでもめているのですよね? でももう中絶できない時期まで来ているのなら「産む」しかありません。 中期中絶の方法はご存知ですよね?すでに胎児は大きくなっているため分娩という形になります。 死亡届も出さないといけませんし、火葬して供養してあげないといけません。自分でお墓や仏壇を用意できますか?できないのならかわりにお寺に供養料を支払えますか? なので中絶は諦めて「産んだ後どうするか」(シングルで育てるか、養子に出すか)というのを話し合ったほうが適切かと思います。

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